お役立ちコラム
2026年4月からの主要な法改正
2026年(令和8年)4月より様々な法改正が予定されておりますので、その中で主要な内容をお伝えしたいと思います。

【健康保険 被扶養認定における年間収入の取り扱いの変更】
従来は収入の見込みを総合的に判断(過去の収入実績や現在の収入状況、将来の見込など)して年間収入を算出しておりましたが、令和8年4月からは下記のように算出することになります。
- 労働条件通知書等で定められた時給、所定労働時間、所定労働日数から年間収入を算出
- 明確な定めのない時間外労働などの残業代は年間収入に含めない
【子ども子育て支援金制度の開始】子ども・子育て支援法
少子化対策の安定財源を確保するため、「子ども・子育て支援金」を徴収する制度が開始されます。
支援金額=標準報酬月額×支援金率
令和8年度の支援金率は0.23%
事業主と被保険者で折半し負担することになります。
【企業型DCにおけるマッチング拠出金の限度額が撤廃】確定拠出年金法
今までは加入者掛金は事業主掛金を超えてはならないと上限がありましたが、この要件が撤廃され、拠出限度額まで加入者が掛けられるようになります。
【男女間賃金格差について公表義務の拡大等】女性活躍推進法
これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表を義務付けとなります。(100人以下の企業は努力義務)
【個人事業者等に対する安全衛生対策の推進】
建設アスベスト訴訟の最高裁判決(令和3年5月)において、労働安全衛生法第22条(健康障害防止措置)は、労働者だけでなく、同じ場所で働く労働者でない者も保護する趣旨との判断がされたことを踏まえ、保護対象を労働者のみではなく個人事業主等も対象とされた。
【参考】
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて|日本年金機構
★お役立ち情報満載のCSアカウンティングYoutubeはこちら
★定期的に情報を発信しているCSアカウンティングのX(旧Twitter)はこちら
CSアカウンティングの人事・労務・社会保険サービスは、勤怠管理・給与計算・社会保険を一元化することにより、本来従事すべきコア業務へのシフトをお手伝いいたします。
また、アウトソーシングによるコスト削減のみならず、社会保険労務士などの経験豊富な専門家がお客様のよき相談相手となり、人事・労務に関する問題をスピーディーに解決します。
ご相談はこちら⇒https://business.form-mailer.jp/fms/c543034e81511
(執筆者:小澤)
関連コラム
- 社会保険適用拡大のコストについて試算してみた
- 令和6年(2024年)10月から、短時間労働者の社会保険加入義務が、被保険者数101名以上の企業から、51名以上の企業へ拡大される。短時間労働者の社会保険の加入要件は次のとおりだ。・週の所定労働時間が20時間以上・所定内賃金が月額8.8万円…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
