お役立ちコラム

令和7年4月から現物給与の価額が改正されます

今回は社会保険における現物給与についてお伝えいたします。

厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。

現物給与の額は原則毎年4月に改正され、今年も下図のとおり赤字の部分が改正されています。今年は住宅の額(畳一畳)については改定となっておりません。

これら現物給与の額の変更は月額変更届の固定的賃金の変動にも該当しますのでご注意ください。その他、現物給与についてのよくある質問もご確認ください。

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【参考】

全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.html


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(執筆者:坂田)

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