お役立ちコラム
令和7年1月1日改正 養育期間特例添付書類が省略へ
令和7年1月1日から、養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置を申請時の「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」(原本)についても省略可能となりました。
これまで、養育期間特例の手続きには、「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」(原本)および「住民票の写し」(原本)の添付が必要でした。
ただし、住民票の写しについては、従業員と養育する子のマイナンバーを記載することで添付が不要でした。
今回の改正で戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書および住民票の写しの省略が可能となったことで、担当者の事務手続きの効率化につながるのではないでしょうか。
なお、改正に伴い、届出書の様式が変更されておりますので、届出の際には新様式をご利用ください。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/menjo/20141203.html
養育期間特例の概要
(1)子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようその子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みです。
(2)被保険者の申し出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。
(3)従前の標準報酬月額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指しますが、養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前の報酬月額とみなされます。その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません。
(4)対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から養育する子の3歳誕生日のある月の前月までです。
(5)3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった方で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主を経由して提出します。なお、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。
添付書類
(1)戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書 コピー不可(申出者と子の身分関係を証明できるもの)
申出者が世帯主の場合は、申出者と養育する子の身分関係が確認できる住民票の写しでも代用できます。
以下のいずれかに該当する場合は、(1)の添付書類は不要です。
ア.事業主が戸籍謄(抄)本等で申出者と養育する子の身分関係を確認し、「□確認済み」にチェックを入れた場合
イ.申出者と養育する子に日本の戸籍があり、申出者と養育する子の個人番号がどちらも申出書に記載されている場合
なお、イにより添付書類を省略した場合、審査完了まで1カ月程度期間を要する場合があります。お急ぎの場合は事業主による身分関係の確認または添付書類(1)を添付のうえ、提出をお願いします。
(2)住民票の写し コピー不可(子の生年月日および養育特例の要件に該当した日に申出者と子が同居していることを確認できるもの)
(例)育児休業終了の場合は、育児休業終了年月日の翌日の属する月の初日以後に発行された住民票が必要です。
提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものを添付してください。
申出者と養育する子の個人番号がどちらも申出書に記載されている場合は、(2)の添付書類は不要です。
※退職後の事業主を経由せずに提出する場合、養育している子が特別養子縁組の監護期間にある子の場合、養育している子が養子縁組里親に委託されている要保護児童の場合の添付書類に関しては、本コラムでは記述を行っておりません。詳しくは下記リンクの日本年金機構のホームページをご確認ください。
日本年金機構HPより一部抜粋
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html
改正以前は、養育期間特例の手続きを行うにも、従業員から添付書類がなかなか提出されないケースや、提出された添付書類が発行から90日を経過しているなどのケースもあり、なかなか手続きが終わらない状況もあったかと思います。
今回の改正により、従業員と養育する子のマイナンバーを取得できていれば、手続きをスムーズに進めることが可能となります。
また、従業員には戸籍謄本や住民票の取得に要する費用が軽減されます。
【参考】
日本年金機構 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html
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(執筆者:日高)
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