お役立ちコラム

高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~

平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、現在は経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていますが、その経過措置は2025331日をもって終了します。

そのため、202541日以降は、高年齢者雇用確保措置として、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
(※経過措置の終了によって、2025年4月1日以降、65歳までの定年の引き上げが義務になるわけではありません。)

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  • 定年制の廃止
  • 65歳までの定年の引き上げ
  • 65歳までの継続雇用制度の導入

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65歳までの定年の引き上げるメリットとしては、安定した働き手の確保や採用・育成コストの削減、再雇用契約手続きが不要になるなどが考えられます。

一方、デメリットとしては、人件費の増加や組織の高齢化などが考えられます。

希望者全員の65歳までの継続雇用制度を導入するメリットとしては、雇用の安定や人手不足の解消などが考えられます。

一方、デメリットとしては、定着しづらい、労働条件の変更によるトラブルなどが考えられます。

今回の改正に伴い現状の就業規則、賃金規程、退職金規程などを見直し、自社における高齢者をどのように雇用確保していくかメリットデメリットを整理して対策いただければと思います。

【参考】

高年齢者雇用安定法の改正~「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止~https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html


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(執筆者:坂田)

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