お役立ちコラム
2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表の従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます
育児・介護休業法では、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが、従業員が1000人を超える企業の事業主に義務付けられています。
2025年4月1日施行の育児・ 介護休業法の改正により、従業員が300人超1000人以下の企業にも公表が義務付けられますのでご確認ください。
インターネットなどの一般の方が閲覧できる方法で公表する必要がありますが、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」には、12万社以上が登録されています。
「両立支援のひろば」は仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイトです。
こちらには一般事業主行動計画も公表されています。
一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。
従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。
これらの公表は男性の育児参加を促し、性別に関わらず家庭内での責任を分担できるようになります。
また、女性が出産後も働き続けられる環境を整えることにもつながります。
今回の改正は300人超企業が対象となりますが、300人未満の企業につきましても両立支援を意識した労働環境を整えていく必要があるでしょう。
【参考】
男性の育児休業取得率等の公表について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00006.html
両立支援のひろば
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/index.html
一般事業主行動計画の策定・届出等について
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
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(執筆者:坂田)
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