お役立ちコラム

育児休業給付金の延長手続きが厳格化されます

厚生労働省より2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続き方法が変更になると公表されました。

2025年4月からは、支給期間延長の手続きの際の必要書類および延長要件が追加されます。

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必要書類


育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

②市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

③市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、 入所不承諾通知書など)

これまでは、保育所等に入所できずに育児休業給付金の支給延長を受ける場合には③入所保留通知などの書類のみの添付で延長が可能でしたが、これからは③に加えて①、②の書類も添付が必要となります。

下記の①育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(一部抜粋)の申告書には、下記のように利用申込みに関しての内容の記載が必要となります。

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延長要件


現行の要件の他に追加要件が設けられました。

現行の要件:保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと

追加要件:市区町村に申し込んだ内容が、速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めるものであること

➢申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅又は勤務先から遠隔地の施設のみとなっていないこと

➢市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないこと

育児休業給付金の支給対象期間の延長要件として下記1~3すべてを満たす必要があります。

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参考:厚生労働省 2025年4月から 保育所等に入れなかったことを理由とする 育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります

今回の改正で、これまでよりも必要書類、延長要件が厳格になりました。

2025年4月以降に延長要件の厳格化に関して、取得者が知らなかったとならないよう、該当する育児休業取得者へ事前に法改正の内容を案内することで、よりスムーズに手続きが行え、トラブルを防止できるのではないでしょうか。

育児休業給付の延長に関しての必要書類の取得や要件の確認は育児休業取得者自身でも行う必要があるものではありますが、会社からの案内があることで、育児休業取得者も、自身が行う手続きに関しての意識が高まるかもしれません。

参考


厚生労働省 2025年4月から 保育所等に入れなかったことを理由とする 育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります

厚生労働省 保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について ~2025年4月以後に延長の可能性がある方向けの留意点です~

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案 概要(育児休業給付関係)


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(執筆者:日高)

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