お役立ちコラム

令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます

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仕事を辞めた人が次の仕事を見つけるまでの間、生活を支えるために国からお金=基本手当(失業手当)をもらいます。

基本手当の支給を受ける前に給付制限があり、給付制限期間を過ぎなければ基本手当は支給されない仕組みとなっています。

この給付制限期間には次のような現状・課題がありましたので、見直されています。

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まず、給付制限により原則2か月待つ必要がありましたが、1カ月に短縮となっています。

また、リ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限なしに基本手当を受給できるようになりました。以下、詳細はパンフレットをご確認ください。

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前回のコラム「令和6年10月から教育訓練給付金が拡充されました」でもお伝えしたとおり、リ・スキリング支援が拡充しています。また、育児介護休業対応、雇用保険の対象拡大など、企業が対応必須なことも多くなっていますので、事前に準備していきましょう。

【参考】

「雇用保険法等の一部を改正する法律」の成立について
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001253533.pdf

令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00045.html


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(執筆者:坂田)

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