お役立ちコラム

2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します!

雇用保険法の育児休業等給付には、出生時育児休業給付金、育児休業給付金、育児時短就業給付金、出生後休業支援給付金があります。

このうち、育児時短就業給付金、出生後休業支援給付金は、2025(令和7)年4月1日から創設される給付金です。

今回は育児時短就業給付金の概要についてお伝えいたします。

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育児時短就業給付金は、仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短就業」という。)した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金になります。

1.支給対象者


育児時短就業給付金は、次の(1)①・②の要件をいずれも満たす方であって、育児時短就業中の(2)①~④の要件をすべて満たす月について支給されます。


(1)受給資格


① 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること。

② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること。


(2)各月の支給要件


① 初日から末日まで続けて、被保険者である月

② 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月

③ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月

④ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月


(3)支給対象となる時短就業(育児時短就業)


育児時短就業給付金の支給対象となる時短就業(育児時短就業)とは、2歳に満たない子を養育するために、被保険者からの申出に基づき、事業主が講じた1週間当たりの所定労働時間を短縮する措置をいいます。

フレックスタイム制の適用を受けている場合など特別な労働時間制度の適用を受けている場合の取扱いについては参考URLをご確認ください。

2.支給対象期間


育児時短就業給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月について支給します。

ただし、次の①~④の日の属する月までが支給対象月となります。

① 育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日

② 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日

③ 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために育児時短就業を開始した日の前月末日

④ 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日

3.支給額


(1)支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%以下の場合

育児時短就業給付金の支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 10

(2)支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%超~100%未満の場合

育児時短就業給付金の支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 調整後の支給率

(3)支給対象月に支払われた賃金額と、(1)又は(2)による支給額の合計額が支給限度額を超える場合

育児時短就業給付金の支給額 = 支給限度額 - 支給対象月に支払われた賃金額

また、支給対象月に支払われた賃金額が、支給限度額以上の場合など、育児時短就業給付金が支給されないケースもありますため、参考URLをご確認ください。

4.申請手続き


育児時短就業給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主の方が育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認及び支給申請を行う必要があります。

事業主の方が支給申請を行う場合は、育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認と初回の支給申請を同時に行うこともできます。

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育児休業期間の末日の翌日(復職日)が育児時短就業を開始した日である場合のほか、育児休業期間の末日の翌日(復職日、例1では4/1)から起算して、育児時短就業を開始した日の前日(例1では4/14)までの期間が14日以内の場合も「育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した」ものと取り扱います。

「育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した」場合に該当する場合は、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」の提出は不要です。

5.経過措置


育児時短就業給付金は、2025(令和7)年4月1日以後に育児時短就業を開始した方が対象となりますが、2025(令和7)年4月1日前より育児時短就業に相当する就業を行っている方については、2025(令和7)年4月1日を育児時短就業を開始した日とみなして受給資格・各月の支給要件を満たす場合は、2025(令和7)年4月以降の各月を支給対象月として支給されます。

ただし、受給資格・各月の支給要件を満たす場合であっても、支給対象月に支払われた賃金額が、2025(令和7)年4月1日を育児時短就業を開始した日とみなして算定された育児時短就業開始時賃金月額より低下していない支給対象月は不支給となりますので、あらかじめご了承ください。

2025(令和7)年4月1日を育児時短就業を開始した日とみなして、上記例1を参考に「育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した」ものと取り扱えるかどうか確認のうえ手続きを進めてください。

【参考】

2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/002130087.pdf

育児時短就業給付の内容と支給申請手続
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/002130114.pdf


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(執筆者:坂田)

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