お役立ちコラム

育児休業給付を受給中に離職した場合の取扱いが変更になりました

「育児休業給付金を受給中に退職した場合はどうなりますか。」という質問が時々ありますが、今回取扱いが変更となりましたのでご確認ください。

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<変更前>

育児休業開始日から起算して1か月ごとに区切った期間を「支給単位期間」といいますが、離職日の属する支給単位期間については、育児休業給付金が支給されず、その直前の支給単位期間までで終了となります。ただし、離職日が支給単位期間の末日の場合に限り、離職日を含む期間も支給されます。

例)425日が育児休業開始日の場合 → 425日~524日が支給単位期間

  離職日が815日の場合、725日~824日の支給単位期間は不支給。


<変更後>

離職日が令和741日以降の場合、離職日まで支給対象とするよう取扱いが変更されています。

例)425日が育児休業開始日の場合 → 425日~524日が支給単位期間

  離職日が815日の場合、725日~815日(離職日)まで支給。

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【参考】

育児休業給付を受給中に離職した場合の取扱い変更及び通知について
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/002201901.pdf


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(執筆者:坂田)

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