お役立ちコラム
育児時短就業給付金~転職先の事業所での支給再開する場合の留意点について~
厚生労働省より転職先の事業所で育児時短就業給付金の支給を再開する場合の留意点についてリーフレットが公開されております。
2025(令和7)年4月以降、新たに雇用保険の被保険者(以下「被保険者」)となった方が、以前に育児時短就業給付金の受給手続きを行っており、新たに被保険者となった事業所で育児時短就業給付金の支給を受けられる可能性がある場合があります。
対象かどうかは資格取得届に対してハローワークから交付する『雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)』に「育児休業等給付受給可」と表示されます。
1.支給対象となる条件
「育児休業等給付受給可」と表示された方が、転職先で育児時短就業給付金を受けるためには、以下の①②の条件を満たしている必要があります。
- 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業(注1)する雇用保険の被保険者であること
- 新たに被保険者となる前の被保険者期間に空白期間がある場合は、その間に基本手当等 の受給資格決定を受けていないこと
(注1) 新たに被保険者となった事業所で時短勤務を行う場合のほか、新たに被保険者となった当初からパートタイムや短時間正社員の方であって、1週間当たりの所定労働時間が以前に被保険者であった事業所と比較して短い場合も含まれます。
2.支給申請
支給申請を行う場合は、ハローワークでの手続きが必要です。
- 育児時短就業給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主の方が支給申請を行う必要があります。
- 被保険者が希望する場合は、被保険者の方が自ら支給申請を行うことや1か月ごとに支給申請を行うことも可能です。
- 当初の育児時短就業を開始する前と比較して賃金が低下していない場合などは、不支給となることがあります。
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2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します!
【参考】
転職先の事業所で育児時短就業給付金の支給を再開する場合の留意点をお示しします。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394849.pdf
育児時短就業給付の内容と支給申請手続
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395073.pdf
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(執筆者:日高)
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