お役立ちコラム
50人未満の事業所でもストレスチェックが義務化!?
現在は労働者が人以上いる事業所では、1回、全ての労働者に対してストレスチェックを実施することが義務付けられています。
今回、ストレスチェックの実施義務に関する改正案が3月14日付けで閣議決定されました。
今後、これまで努力義務とされていた人未満の事業所に関しても、ストレスチェックの実施が義務化とされます。
ストレスチェック制度とは?
ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。
平成27年12月に施行されました。
改正案概要
2. 職場のメンタルヘルス対策の推進【労働安全衛生法】
○ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。
その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する。
施行期日
公布後3年以内に政令で定める日
【参考】
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/001449334.pdf
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(執筆者:日高)
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