お役立ちコラム

子ども・子育て支援法等の一部が改正されます

令和6612日に子ども・子育て支援法等の一部改正について公布されました。

改正の趣旨


こども未来戦略(令和51222日閣議決定)の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じるとともに、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるための子ども・子育て支援特別会計を創設し、児童手当等に充てるための子ども・子育て支援金制度を創設する。

本コラムでは、改正の概要の中から雇用保険法に関連する改正点について、抜粋して記載します。

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改正の概要



1.「加速化プラン」において実施する具体的な施策


3)共働き・共育ての推進

 ①両親ともに育児休業を取得した場合に支給する出生後休業支援給付及び育児期に時短勤務を行った場合に支給する育児時短就業給付を創設する。

■「出生後休業支援給付」の創設■令和741日施行

〈要件〉

子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、被保険者の休業期間について、28日間を限度に支給。

〈支給額〉

休業開始前賃金の13%相当額

└育児休業給付と合わせると給付率80%(手取り10割相当)。

※配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに支給。

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■育児時短就業給付の創設■令和741日施行

〈対象者〉

2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている被保険者

〈支給額〉

時短勤務中に支払われた賃金額の10

└「時短後の賃金」+「支給額」が時短前の賃金を超えないように、

支給額の調整はあるようです。

【参考】

こども家庭庁 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の概要


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(執筆者:日高)

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