お役立ちコラム
2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します!
共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給されますので、概要をお伝えいたします。
1.支給要件
被保険者(雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。)が、次の①および②の要件を満たした場合に、「出生後休業支援給付金」を支給します。
①被保険者が、対象期間※に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
②被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算 して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。
※対象期間:
- 被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。
- 被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。
➢ 2025年4月1日より前から引き続いて育児休業をしている場合は、下線部分を「2025年4月1日」として要件を確認します。
2.支給額
支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%
3.配偶者の育児休業を要件としない場合
子の出生日の翌日において、次の①~⑦のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由(主に④,⑤,⑥のいずれか)に該当することとなりますので、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。
① 配偶者がいない
配偶者が行方不明の場合も含みます。ただし、配偶者が勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合または災害により行方不明となっている場合に限ります。
② 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
③ 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
④ 配偶者が無業者
⑤ 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
⑥ 配偶者が産後休業中
⑦ ①~⑥以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
配偶者が日々雇用される者など育児休業をすることができない場合や、育児休業をしても給付金が支給されない場合(育児休業給付の受給資格がない場合など)が該当します。なお、単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含みません。
4.支給申請手続き
出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行っていただくこととなります。
Ⅲ 20~22欄
出生後休業支援給付金の支給申請を行う場合、20・21・22欄のいずれか(複数記載は不可)に次のとおりに記載してください。
- 配偶者が雇用保険被保険者であって、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される育児休業を一定の期間(注)に14日以上取得した場合は、20欄に被保険者番号を記載してください。
- 配偶者が公務員(雇用保険被保険者である場合を除く。)であって、各種法律に基づく育児休業を一定の期間(注)に14日以上取得した場合は、21欄に育児休業開始年月日を記載してください。
- 配偶者が、子の出生日の翌日において配偶者の育児休業を要件としない場合に該当する場合は、22欄に該当する番号を、記載してください。
(注)一定の期間とは、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間をいいます。
【参考】
出生後休業支援給付金
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
育児休業給付の内容と支給申請手続(令和7年1月1日改訂版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001374956.pdf
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(執筆者:坂田)
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