お役立ちコラム
経営するアパートの壁紙の張替え。費用は損金算入できる?
-
当社はアパートの賃貸経営を行っています。日焼けや染みなど汚れが目立つようになってきたので、壁紙の張替えを行いました。費用は100万円かかりましたが、修繕費として損金算入できるのでしょうか。
-
修繕費としての損金算入が可能です。
質問のケースですと、き損してしまったアパートの壁紙を回復させるための経費と判断できますので修繕費として全額損金算入が可能でしょう。
その支出が固定資産の現状維持のために使用されたものであれば修繕費とみなすことができます。一方、固定資産そのものの価値を高めるために使用された経費であれば資本的支出とみなされ、固定資産の取得原価に含める必要があります。
同じアパートの壁紙の張替えにしても、賃貸目的で購入した中古アパートの壁紙を張替た場合には、かかる経費は固定資産の取得原価に含まれます。すでに賃貸経営しているアパートの壁紙の張替えであっても、耐火性や耐水性を向上させる素材を使用した場合などは、建物の価値を高めるものとして、資本的支出と判断される可能性もあります。判断に迷う場合には、専門家に相談しましょう。
参考文献
国税庁HP 法人税基本通達7-8-2
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
国税庁HP 質疑応答事例 法人税
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/02.htm
執筆者:田代
関連コラム
- 新コラムサイト「経理のススメ」開設のお知らせ
- 会計・経理のお役立ちコラムを新規開設しました! p; p;「経理のススメ」
- グループ法人税制
- 完全支配関係のある法人間の取引には「グループ法人税制」と呼ばれる制度の適用があります。本来、完全支配関係がある法人間であっても別の法人であれば、個々の取引は互いに影響を与えないものですが、実態としてはグループ一体としての経営がされている…
- 「交際費等の範囲」の概要と具体例~押さえておくべき他科目との違い
- p; p; 1.交際費等の法人税法上の取扱い 交際費等とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出す…
- 接待飲食費(飲食交際費)の「5,000円基準」の概要と具体例
- p; 1.交際費等の損金算入規定 交際費等とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」(※1)と…
- 青色申告(法人)
- p; 青色申告制度の概要 p; 法人税の申告には、白色申告と青色申告があります。青色申告は会社に日々の取引を記録した一定の帳簿書類の備え付けと保存を義務付ける代わりに、法人税を計算する上で、白色申告よりも有利な特典を認め…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。