お役立ちコラム

経営するアパートの壁紙の張替え。費用は損金算入できる?

当社はアパートの賃貸経営を行っています。日焼けや染みなど汚れが目立つようになってきたので、壁紙の張替えを行いました。費用は100万円かかりましたが、修繕費として損金算入できるのでしょうか。

修繕費としての損金算入が可能です。

質問のケースですと、き損してしまったアパートの壁紙を回復させるための経費と判断できますので修繕費として全額損金算入が可能でしょう。

その支出が固定資産の現状維持のために使用されたものであれば修繕費とみなすことができます。一方、固定資産そのものの価値を高めるために使用された経費であれば資本的支出とみなされ、固定資産の取得原価に含める必要があります。

同じアパートの壁紙の張替えにしても、賃貸目的で購入した中古アパートの壁紙を張替た場合には、かかる経費は固定資産の取得原価に含まれます。すでに賃貸経営しているアパートの壁紙の張替えであっても、耐火性や耐水性を向上させる素材を使用した場合などは、建物の価値を高めるものとして、資本的支出と判断される可能性もあります。判断に迷う場合には、専門家に相談しましょう。

 

参考文献 

国税庁HP 法人税基本通達7-8-2

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

国税庁HP 質疑応答事例 法人税

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/02.htm

 

 

執筆者:田代

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