お役立ちコラム

退職後の健康保険の選択はどうすれば良いですか?

退職後の加入する健康保険は何がありますか?また、どの保険に加入するのが得策でしょうか?

 ご退職された方が加入する保険には、以下の種類があります。

○任意継続:在籍中に加入していた健康保険組合に任意で継続加入する制度です。 

○特例退職者制度:在籍中に加入していた健康保険組合が特例退職者制度を設けていて、

  一定の要件を満たす場合に加入できます。

○国民健康保険

○ご家族の被扶養者となる

 

<保険料>

任意継続

会社を退職した時の標準報酬月額と9月末現在の健康保険加入者の標準報酬月額の平均

どちらか低い方。

平成30年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、28万円となります。(※)

(※)健康保険組合の場合は、標準報酬月額の上限額が各健康保険組合で異なります。

 

特例退職被保険者

 会社を退職した時の標準報酬月額と9月末現在の健康保険加入者の標準報酬月額の平均額の範囲

 で健康保険組合が定める等級のうちどちらか低い方。

標準報酬月額の下限額 ・上限額が各健康保険組合で異なります。

 

 

国民健康保険

国民健康保険の保険料は市町村によって異なりますが、1世帯について課せられる平等割、加入者一人について課せられる均等割、世帯員各々の所得に課せられる所得割による算定がなされています。

所得割は前年の所得を基礎にしているため、退職日の属する年の前年の年収が高額だった人であれば、

保険料が高くなる場合があります。

また、国民健康保険は倒産や解雇により離職した人(雇用保険の特定受給資格者)及び雇い止め等により離職した人(雇用保険の特定理由離職者)にかかる国民健康保険料(税)の軽減制度が実施されております。

これにより、国民健康保険に加入した方が保険料が低くなる場合があります。

国民健康保険の保険料はお住まいの市区町村窓口でご確認下さい。

 

ご家族の被扶養者となる

保険料の負担はございません。

ご家族の被扶養者になるには扶養の要件を満たす必要がございますので、ご家族が加入している

保険者(健康保険組合等)へご確認下さい。

 

ご退職後に加入する健康保険は各制度の保険料を確認した上で、ご検討されるのがよろしいかと存じます。

 

執筆者 : 鹿野 

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