お役立ちコラム
士業必見!令和4年10月1日から個人事務所も強制適用に
令和2年5月29日に成立しました国民年金法等の改正により、「常時5人以上の従業員を使用する個人事業所」について社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用範囲が拡大されました。
本法改正により、令和4年10月1日より「常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所」については、厚生年金保険・健康保険の強制適用事業所になります。
対象となる次の12士業については、「新規適用届」と「被保険者資格取得届」等の届出が必要となります。
適用の対象となる士業
- 弁護士
- 沖縄弁護士
- 外国法事事務弁護士
- 公認会計士
- 公証人
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 行政書士
- 海事代理士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 弁理士
被保険者の範囲
①正社員の方
②パート・アルバイト等のうち、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の方
※個人事業所の個人事業主の方は厚生年金保険・健康保険の被保険者となりません。
引き続き、国民健康保険にご加入いただきますのでご注意ください。
例外について
弁護士のように「東京都弁護士国民健康保険組合」、いわゆる職域国保への加入を引き続き希望する場合は「被保険者適用除外承認申請書」の申請が必要となります。
「被保険者適用除外承認申請書」の申請は事由発生(強制適用事業所となる10月1日)から14日以内に管轄の年金事務所へ提出する必要があります。
14日を過ぎて申請しますと適用除外が受けられない可能性があります。
適用除外が受けられず、協会けんぽに加入された方は弁護士国保組合の資格を喪失することとなりますので注意が必要となります。
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(執筆者:岡部)
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