お役立ちコラム

平成30年10月より家族を扶養に入れる際の添付書類が変更となりました

会社を退職し、健康保険の任意継続を希望しています。在職中から健康保険の扶養に入れている家族がおり、任意継続健康保険でも引き続き扶養に入れたいのですが、どのような添付書類が必要となりますか?

平成30年10月以降、任意継続健康保険で家族を扶養に入れる場合の添付書類が変更されました。扶養家族となる基準自体が変わるわけではありませんが、扶養家族の条件を満たしていることを確認するため、下記の添付書類が必要となりますので、予めご確認ください。

なお、対象家族が同居している場合と別居している場合とで、必要書類が異なりますので、ご注意ください。

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なお、収入証明について、認定を受ける扶養家族が60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は、年間収入要件の上限が180万円未満となります。

 

参考URL;全国健康保険協会

「平成30年10月よりご家族の方を扶養家族として申請する場合の添付書類が変更になります」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/h3010kazokufuyoutenpu.pdf

 

※ただし、ご加入先の健康保険組合によっては取り扱いが異なることがありますので、事前のご確認をお願い致します。

 

執筆者:西森

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