お役立ちコラム

災害時に支払った義援金はすべて寄付金で申告できますか?

個人が地震等の災害時に義援金を支払った場合、寄付金として確定申告が可能かどうか教えてください。

義援金を支払った相手先によって、扱いが異なります

 

  1. 都道府県・市区町村または都道府県等の災害対策本部に支払った場合

特定寄附金に該当しますので、寄附金控除の対象となります。また地方公共団体に対する寄附金として、ふるさと納税にも該当するため、個人住民税の寄附金税額控除の対象になります。ワンストップ特例制度の適用もできます。

 

  1. 日本赤十字社や、社会福祉法人中央共同募金会に支払った場合

特定寄附金に該当しますので、寄附金控除の対象となります。また地方公共団体に対する寄附金として、ふるさと納税にも該当するため、個人住民税の寄附金税額控除の対象になります。ただしワンストップ特例制度の適用はできません。

 

  1. 認定NPO法人等に支払った場合

寄附金控除又は寄附金特別控除のいずれかが適用できます。

 

  1. 認定NPO法人等でないNPO法人に支払った場合

寄附金控除等の対象となりません

 

  1. 公益社団法人・公益財団法人の場合

寄附金控除の対象となります。また支払先が一定の要件を満たす公益社団法人・公益財団法人である場合には、寄附金特別控除との選択適用が可能です。

   

   ※認定NPO法人等とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものとして、所轄庁の認定を受けたものをいいます。

   ※寄付金特別控除を利用する場合は、必要な書類がありますので事前に確認して準備してください。

 

 

<参考>

国税庁HP  

義援金に関する税務上の取扱いFAQ

https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/topics/saigai/160422/06.htm

 

タックスアンサーNo.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1263.htm

 

タックスアンサー No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1266.htm

 

 

執筆者:有馬

 

 

関連コラム

令和5年度税制改正 NISA制度の抜本的拡充・恒久化
はじめに 令和5年度税制改正の目玉の一つとして、NISA制度の抜本的拡充・恒久化が公表されました。NISA制度自体は以前から存在した制度で、一定金額の範囲内で投資によって得られた利益が非課税となる制度になっています。従来のNISA制度には一…
確定申告の基本
はじめに確定申告の受付時期がやってきました。確定申告は全ての人が行わなければならないわけではありませんし、会社員の方等は年末調整を行っているから自分には関係ないと思われるかもしれません。しかし確定申告をすることによって納めすぎた税金が戻って…
退職所得控除額の計算方法の注意点-2回目の退職金の支給を受けた場合-
今回は、転職に伴い退職金の支給を複数回受けた場合の退職所得控除額について説明します。 p; ■ 基本的な退職所得控除額の計算方法 p; 退職所得の金額計算に必要な退職所得控除額は、退職金の支給を受けた会社での勤続年数に応…
歯列矯正は医療費控除の対象となるか
今回は所得税の確定申告における医療費控除のお話になります。 医療費控除の対象となる医療費は、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。 では「水準を著しく超える」とはどのようなものなのか。保険…
青色申告(個人)
青色申告制度の概要 p; 個人事業主の方は1年間(1月1日から12月31日までの間)に生じた所得金額を正しく計算し、申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記録し、取引に伴って発生した書類を保存してお…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。