お役立ちコラム

災害時に支払った義援金はすべて寄付金で申告できますか?

個人が地震等の災害時に義援金を支払った場合、寄付金として確定申告が可能かどうか教えてください。

義援金を支払った相手先によって、扱いが異なります

 

  1. 都道府県・市区町村または都道府県等の災害対策本部に支払った場合

特定寄附金に該当しますので、寄附金控除の対象となります。また地方公共団体に対する寄附金として、ふるさと納税にも該当するため、個人住民税の寄附金税額控除の対象になります。ワンストップ特例制度の適用もできます。

 

  1. 日本赤十字社や、社会福祉法人中央共同募金会に支払った場合

特定寄附金に該当しますので、寄附金控除の対象となります。また地方公共団体に対する寄附金として、ふるさと納税にも該当するため、個人住民税の寄附金税額控除の対象になります。ただしワンストップ特例制度の適用はできません。

 

  1. 認定NPO法人等に支払った場合

寄附金控除又は寄附金特別控除のいずれかが適用できます。

 

  1. 認定NPO法人等でないNPO法人に支払った場合

寄附金控除等の対象となりません

 

  1. 公益社団法人・公益財団法人の場合

寄附金控除の対象となります。また支払先が一定の要件を満たす公益社団法人・公益財団法人である場合には、寄附金特別控除との選択適用が可能です。

   

   ※認定NPO法人等とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものとして、所轄庁の認定を受けたものをいいます。

   ※寄付金特別控除を利用する場合は、必要な書類がありますので事前に確認して準備してください。

 

 

<参考>

国税庁HP  

義援金に関する税務上の取扱いFAQ

https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/topics/saigai/160422/06.htm

 

タックスアンサーNo.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1263.htm

 

タックスアンサー No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1266.htm

 

 

執筆者:有馬

 

 

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