お役立ちコラム
フリーランス必見!青色申告と白色申告、徹底比較と切り替えのメリット
【はじめに】
今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、フリーランス必見!青色申告と白色申告、徹底比較と切り替えのメリットについてです。
個人事業主やフリーランスとして働く上で、避けて通れないのが確定申告です。この確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、どちらを選択するかによって、納める税金の額が大きく変わってきます。賢く節税し、手元に残るお金を増やすためには、青色申告への切り替えを真剣に検討すべきです。
今回のコラムでは、白色申告と青色申告の基本的な違いから、青色申告の最大のメリット、そして切り替えるための具体的な手続きについて、徹底的に解説します。
ここでは、個人事業主が知っておくべき経費の基本原則と、判断に迷いやすい具体例について詳しく解説します。

青色申告と白色申告の決定的な違い
まず、両者の違いを表で比較し、その特徴を明確に理解しましょう。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
| 事前届出 | 不要 | 「青色申告承認申請書」の提出が必要 |
| 主なメリット | 事務負担が少ない | 最大65万円の特別控除など 節税メリットが大きい |
| 記帳方法 | 簡易な記帳 (単式簿記) |
原則として複式簿記 (65万円控除の場合) |
| 赤字の繰り越し | できない | 3年間繰り越し可能 |
| 家族への給与 | 一定の範囲で経費にできる (事業専従者控除) |
全額経費にできる (青色事業専従者給与) |
メリットの違い:「簡易な帳簿」と「節税効果」
白色申告は、手続きが簡単で、日々の取引を簡単な帳簿(単式簿記)につけるだけで済むため、経理の知識が少ない方にとってもあまり手間がかかりません。しかし、節税効果はほとんどありません。
対して青色申告は、複式簿記という会計の知識が必要な記帳方法が原則となりますが、その手間を上回る圧倒的な節税メリットがあります。
青色申告の最大の魅力:最大65万円の特別控除
青色申告の最大のメリットは、「青色申告特別控除です。この控除を適用することで、事業の所得(売上から経費を引いた利益)から最大65万円を差し引くことができます。
この65万円には税金がかかりません。
■ 具体例で見る節税効果(所得500万円の場合)
青色申告(65万円控除):課税対象の所得は 500万円 - 65万円 = 435万円
白色申告(控除なし) :課税対象の所得は 500万円
この差額65万円に、あなたの所得税と住民税の税率(例えば合計25%と仮定)がかからなくなるため、162,500円(65万円 × 25%)程度の税金が節約できることになります。
65万円控除を受けるための要件
最大額である65万円の控除を受けるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
■ 事業所得または不動産所得であること。
■ 複式簿記により記帳し、その帳簿に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を添付して確定申告期限内に提出すること。
■ e-Tax(電子申告)を利用して申告すること。
もしe-Taxを利用しない場合や、複式簿記ではなく簡易な記帳(現金出納帳など)のみの場合は、控除額は10万円に減額されます。
青色申告のその他のメリット
青色申告には、特別控除以外にも、事業の安定と節税に役立つ重要なメリットがあります。
(1)赤字を3年間繰り越せる(純損失の繰越控除)
事業を始めたばかりの年は、初期投資などで赤字(損失)になることがよくあります。
青色申告を選択していれば、この赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。
例: 1年目に100万円の赤字が出た場合、2年目に150万円の黒字が出ても、2年目の所得から1年目の赤字100万円を差し引けるため、課税対象となる所得は50万円で済みます。 白色申告ではこれができないため、赤字の翌年に黒字になった場合、いきなり大きな税負担が生じてしまいます。
(2)家族への給与を全額経費にできる(青色事業専従者給与)
生計を一つにしている配偶者や親族が事業を手伝っている場合、白色申告では「事業専従者控除」という制限された額しか経費にできません。
一方青色申告では、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すれば、支払った給与の全額を妥当な範囲内で経費にすることができます。
これにより、事業主の所得を減らし、家族内での所得分散による節税効果が期待できます。
青色申告を始めるためのステップ
青色申告のメリットを享受するためには、税務署への事前申請が必要です。
(1)青色申告承認申請書の提出
提出書類:「所得税の青色申告承認申請書」
提出先:納税地を所轄する税務署
提出期限:青色申告をしたい年の3月15日まで。
※ただし、1月16日以降に新規開業した場合は、開業日から2ヶ月以内に提出すれば、その年から青色申告が可能です。 この申請書の提出を忘れると、その年は白色申告となり、翌年からしか青色申告はできません。期限厳守が非常に重要です。
(2)会計ソフトの導入
青色申告の最大のハードルは複式簿記ですが、現在は高機能で安価なクラウド会計ソフトが多数存在します。
これらのソフトを使えば、銀行口座やクレジットカードの取引履歴を自動で取り込み、初心者でも簡単に複式簿記の帳簿を作成し、65万円控除に必要な決算書まで自動で作成できます。
簿記の知識に自信がなくても、「手間が増える」というデメリットは、ソフトの力でほぼ解消できる時代になりました。
【おわりに】
青色申告は、単に帳簿をつける手間が増えるというデメリットを遥かに凌駕する、最大65万円の特別控除や赤字の繰り越しなど、強力な節税メリットをもたらします。
税負担を軽くし、事業の財務状況を正確に把握するためにも、まだ白色申告を利用されているフリーランスや個人事業主の方は、ぜひ今年こそ青色申告への切り替えを検討し、手続きを進めてみてください。
この度は経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムをお読みいただきありがとうございます。
次回の経理・会計・税務コラムでまたお会いしましょう。
(執筆者:北之園)
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