お役立ちコラム
労働基準法の法改正予定について
2026(令和8)年以降に予定されている労働基準法の法改正について触れたいと思います。

概要
2025(令和7)年1月に労働基準関係法制研究会において、新型コロナウイルス感染症の影響やデジタル技術等の進展により、働く人の働き方に対する意識等が個別・多様化している背景を踏まえ、新しい時代を見据えた労働基準関係法制の課題を整理することを目的としてこれからの労働基準法制の在り方について報告書がとりまとめられました。
主要改正ポイント
- 法定労働時間週44時間の特例措置の廃止
- 管理監督者等の要件明確化
- 14日以上の連続勤務の廃止
- 法定休日の事前特定
- 勤務間インターバル
- 年次有給休暇取得時の賃金の算出方法
- 副業・兼業における労働時間通算の見直し
- つながらない権利
今回は最長労働時間規制について取り上げます。
法定労働時間週44時間の特例措置の廃止
1週間の法定労働時間は原則「週40時間」となっておりますが、特例措置対象事業場と呼ばれる常時10人未満の労働者を使用する事業場については「週44時間」の労働時間制が認められています。

この週44時間の特例措置対象事業場について87.2%の事業場が利用していない状況を鑑みて廃止にする動きとなっております。
管理監督者等の要件明確化
管理監督者等については労働安全衛生法において労働時間の状況の把握が義務化され、長時間労働者への医師による面接指導の対象とされてはいるものの、特別な健康・福祉確保措置は設けられておりません。また役職名だけの「名ばかり管理職」が長時間労働を強いられている状況を防ぐため、管理監督者等を含むすべての労働者の労働時間を客観的方法で記録・把握することが義務化される予定です。
現在、特例措置による法定労働時間週44時間制をとられている事業場については、週40時間制に移行するにあたって改正予定のポイントを押さえ、社内勤務体制について検討しておきましょう。
参考
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(執筆者:小澤)
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