お役立ちコラム

安全委員会の設置について

安全衛生委員会を運営するうえでの委員の構成について教えてください。

事業者は労働安全衛生法に基づき、一定の基準に該当する事業場では安全委員会、衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければなりません。

安全委員会又は衛生委員会を設置しなければならない事業場は次の表のとおりですが、労働者数が50人未満の事業者など、委員会を設けるべき事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければなりません。(労働安全衛生規則第23条の2 )

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尚、安全委員会及び衛生委員会の両方を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。

 

執筆者:梅田

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