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被用者保険(厚生年金・健康保険)適用除外の取り扱いが変わります。

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被用者保険(厚生年金・健康保険)適用除外の取り扱いが変わります。

従来、健康保険、厚生年金保険の被保険者とされない人は、下記の表の通りとなっておりました。

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このうち、『2か月以内の期間を定めて使用される人』の取り扱いが変わります。

令和4年10月1日からは下記の通りとなります。

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従来は、入社初回の契約が2か月以内であれば、その後の契約更新で2か月を超えることが想定されたとしても、初回の契約期間内は健康保険、厚生年金保険に加入していなくても問題なく、次の契約更新期間から加入となっていました。

しかし、改正後は、仮に入社当初の雇用期間が2か月以内であっても、その後も契約更新をして継続的に使用が見込まれる場合は、入社時から加入しなければなりません

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具体的には

就業規則、雇用契約書等その他書面において契約が更新される旨、又は更新される場合がある旨が明示されている場合

もしくは

同一の事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により契約期間を超えて雇用された実績がある場合

は適用除外に当たらない、つまり入社当初から健康保険、厚生年金保険の被保険者と判断されます。

≪質問≫

雇用期間が2か月を超える見込みがあったため被保険者資格を取得したが、当該期間を超えなかった場合、被保険者資格取得を取り消すことはできるか。また、遡及取消となるのか。

≪回答 ~厚生労働省Q&A集より~≫

雇用時に2か月を超える見込みであった場合、結果として雇用期間が2か月未満になったとしても、被保険者の資格取得を取り消しはできません。

※なお、この改正に伴って、短時間労働者の社会保険加入要件のうち、「1年以上の雇用見込み」が削除されます。

【参考】

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html


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(執筆者:中西)

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