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マルチジョブホルダー制度って何ですか?

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 202211日より65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されました。本コラムでは制度の内容について解説してまいります!


1.雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。

これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

 マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分の一時金)を受給することができるようになります。


2.雇用保険マルチジョブホルダー制度の対象となる人は?

 マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が以下の要件をすべて満たすことが必要です。
通常の雇用保険は要件を満たせば強制的に加入となりますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度の場合、要件を満たした上で雇用保険の適用には本人の申出が必要です。
加入後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません

<マルチジョブホルダーの要件>

  1. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  2. 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の
    労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  3. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること


3.マルチジョブホルダーの適用を希望する場合の手続きとは?

 通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は、事業主が行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、死亡等による喪失を除き、マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります

手続きは本人が行いますが、事業主は本人から依頼があった場合には、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行う必要があります。
これを受けて、本人が、適用を受ける2社の必要書類を揃えて本人の住居所管轄ハローワークに申し出ます。

 資格取得の場合は申出の日に被保険者の資格を取得し、資格喪失の場合は資格を満たさなくなった場合に資格を喪失しますので、事業主は資格取得日及び喪失日を確認した上で雇用保険料の納付を行う必要があります。

労災保険は202091日以降に発生した傷病については複数事業労働者に関する労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎とすることとなっていますが、雇用保険は現状では「65歳以上のみを対象に」「本人が希望する場合のみ」適用することとなっています。
資格取得日は本人が必要書類を準備して申出をした日となりますので、本人から届出書類の事業主証明の記入及び確認資料の交付依頼があった場合には、速やかに対応できるよう準備しておくことをお勧めします。


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【参考】

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

(執筆者:中谷)

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