お役立ちコラム
災害用備蓄品の会計処理
本年は度重なる大雨、台風、地震ととても災害多い年でありました。被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
オフィスでも災害備蓄について改めて見直し、備品等を追加購入した会社様も多かったのではないでしょうか。今回は災害用備蓄品購入時の会計処理について確認していきたいと思います。
災害用備蓄品は購入してすぐに消費することは普通考えられません。しかし法人税法上、購入時の損金算入が認められています。というのは、災害用備蓄品は「使用すること」が目的ではなく「備蓄すること」が目的ですので「購入時点」で事業の用に供したとされるからです。
通常の販売や業務をするために購入し未使用の物品は「貯蔵品」として計上し、使用したタイミングで損金に算入することになっています。(法人税法施行令第10条第6号) 故に「貯蔵品」と考えてしまいがちですが、先に記した通り、これらの物品は「備蓄する」ことが目的ですので、購入時に「消耗品」として処理することになります。
また当然ではありますが、これらを購入するために要した費用も同様に損金算入が認められています。(法人税基本通達2-2-15)
これらは少額の備品(「消耗品」等に当てはまる物品)でのことであり、非常用設備などについては資産等として扱われますのでよく確認を行ってください。
参考URL
国税庁HP 法令等 質疑応答例 法人税 非常用食料品の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/05.htm
国税庁HP 法令等 税法・解釈等(税法・通達・質疑応答例) 法令通達解釈 第2款 販売費及び一般管理費等(消耗品費等)2-2-15
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_02_02.htm
電子政府の総合窓口(e-Gov) 法人税法施行令 第10条第6号(棚卸資産の範囲)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340CO0000000097#334
執筆者:五十嵐
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