お役立ちコラム

社員が65歳に到達した場合の扶養配偶者の社会保険の取扱

社員が65歳に到達した場合の配偶者の社会保険の取扱について教えて下さい。

社員が65歳となり退職された場合、

社員が年金の受給資格を得て退職された場合は、被保険者では無くなるため被扶養配偶者も第3号被保険者でいることは出来なくなります。よって退職日から14日以内に第1号被保険者への「種別変更」手続きを配偶者自身でお住まいの市区町村役所・役場で行わなければなりません。また国民年金保険料も支払って頂く必要があります。

 

社員が65歳となり老齢基礎年金の受給資格を満たしているが、以降も継続して勤務している場合、

65歳以降は国民年金の資格を喪失し、厚生年金にのみ継続して加入することになりますので(原則70歳まで)、被扶養配偶者は第3号被保険者でいることは出来なくなります。よって第1号被保険者への切替手続き(種別変更)を行う必要があります。また保険料も支払って頂く必要があります。

しかし健康保険については継続して被扶養者として取り扱われるので、特に手続きは必要ありません。

 

社員が退職し年金生活となった場合、配偶者の国民年金保険料まで払えないという場合は、免除が可能かどうか、お住まいの市区町村にお問い合わせください。保険料免除は世帯の所得で判断されますので、元社員の収入によっては免除が認められず、保険料を納付しなければならない場合もあります。

 

執筆者:小川

関連コラム

被用者保険の適用拡大
令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。今回の改正では、中小企業で働く短時間労働者や、これま…
オンライン事業所年金情報サービスを知っていますか?
オンライン事業所年金情報サービスとは、事業主の方が、毎月の社会保険料額情報等の電子データをe-Gov電子申請のマイページで受け取れるサービスです。利用申込みから各種情報・通知書の受け取りまでがオンラインで完結し、初回の申込み以降は定期的に受…
令和7年4月から現物給与の価額が改正されます
今回は社会保険における現物給与についてお伝えいたします。厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額…
働く女性が流産・死産された場合の社会保険手続きについて
妊娠満12週(85日)以降の流産・死産の場合には以下の制度の対象となりますので、ご確認ください。1.出産育児一時金の支給健康保険や国民健康保険に加入している方が出産したときに、出産育児一時金(※)が支給されます。(※)令和5年4月1日以降の…
令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
令和7年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)※からの適用となります。※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。給与計算担当者は社会保険料を控除するタイミング(当月…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。