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健康保険組合の電子申請が開始しました!

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2020年4月から特定の法人について義務化されていた社会保険の電子申請のうち、健康保険組合に対する手続きは除外されていましたが、11月より健康保険組合の電子申請も開始されました。
そこで、今回は4月から開始している社会保険手続きの電子申請の義務化について説明してまいります!

 

Q1.社会保険の手続きの義務化の対象となる企業とは?

Q2.全ての社会保険手続きについて、電子申請により届出なければならないのですか?

Q3.電子申請義務化に、「該当する」または「該当しない」ことを届け出る必要があるのでしょうか?

Q4.電子申請を行うのに費用はかかりますか?

Q5.電子申請義務化の対象となる特定法人に該当するかは、いつの時点で判断するのでしょうか?

Q6.電子申請への切り替えができなかった場合、罰則はあるのでしょうか?

 


 

Q1.社会保険の手続きの義務化の対象となる企業とは?

A1.特定の法人(以下、特定法人という)の事業所が社会保険・労働保険に関する
          一部の手続きを行う場合には、電子申請が義務化されます。

特定法人とは、以下のいずれかに該当する会社をいいます。

・事業年度開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構に納付する
 拠出金の額が1億円を超える法人

・保険業法に規定する相互会社

・投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人

・資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社

 

Q2.2020年4月以降に提出する全ての社会保険手続きについて、電子申請により届出なければならないのですか?

A2.2020年4月以降に到来する各法人の「事業年度の開始日」以降に提出する手続きに
   ついて、電子申請により届出なければなりません
   (例:事業年度の開始が1月1日の場合は、2021年1月1日以降の届出が義務化の
             対象となります)。

なお、義務化の対象となっているのは全ての手続きではなく、以下に記載した一部の手続きです。

 

Q3.電子申請義務化に、「該当する」または「該当しない」ことを届け出る必要があるのでしょうか?

A3.電子申請義務化に該当するか否かを届け出る必要はありません。

 

Q4.電子申請を行うのに費用はかかりますか?

A4.GビズIDを使用して電子申請を行う場合、手数料なしで電子申請を開始することが
   できます。

 

Q5.電子申請義務化の対象となる特定法人に該当するかは、いつの時点で判断するのでしょうか?

A5.毎年度、それぞれの法人ごとに定める事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)
   第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。)開始日を基準に判断します。

 

Q6.システムの準備が整わず電子申請への切り替えができなかった場合、罰則はあるのでしょうか?

A6.罰則はありませんが、「電気通信回線の故障や災害などの理由により、電子申請が
   困難と認められる場合のみ、電子申請によらない方法により届出が可能」となって
   います。
    なお、電子申請による届出が実施可能となるまでの間につきましては、できる限り、
   電子媒体による届出をすることとなっています。

 

(執筆者:中谷)

 

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