お役立ちコラム
従業員100名以上の企業は要準備!短時間労働者の社会保険適用拡大について解説します!

≪法改正のポイント≫
短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)適用について、現行では、『従業員数が常時500人超』の事業所を対象としていました(従業員数500人以下の事業所でも、労使で合意があれば社会保険に加入可能)。しかし、法律改正に伴い、その適用事業所がさらに拡大されることとなりました。
具体的には、令和4年10月からは『従業員数が常時100人超』の事業所が、令和6年10月からは『従業員数が常時50人超』の事業所が対象となります。詳細な適用要件の変化については下記の早見表をご参照ください。
|
対象 |
要件 |
現行 |
令和4年10月~ (改正) |
令和6年10月~ (改正) |
|
事業所 |
事業所の 規模 |
常時500人超 |
常時100人超 |
常時50人超 |
|
短時間 労働者 |
労働時間 |
週の所定労働時間が20時間以上 |
変更なし |
変更なし |
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賃金 |
月額88,000円以上 |
変更なし |
変更なし |
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勤務期間 |
継続して1年以上使用される見込み |
継続して2か月を超えて使用される見込み |
継続して2か月を超えて使用される見込み |
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適用除外 |
学生ではないこと |
変更なし |
変更なし |
※日本年金機構ホームページ
『令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大』より抜粋 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
≪適用を受ける事業所の具体例≫
短時間労働者の社会保険が適用される事業所を「特定適用事業所」といいますが、この判定時に判断される従業員は、正式には『(短時間労働者を除く)被保険者の総数』となります。
例えば現行の法律においては、総従業員数が常時700名であったとしても、正社員400名、短時間労働者300名の場合、『(短時間労働者を除く)被保険者の総数』は400名となります。500名を超えないため、特定適用事業所にはなりません。
しかしこの企業についても令和4年10月以降は特定適用事業所となるため、短時間労働者300名に対して社会保険の適用判断が必要となってきます。
≪短時間労働者の適用要件≫
今回の法改正では特定適用事業所の要件となる従業員規模数が変更されるとともに、「短時間労働者の適用要件」にも改正があります。その雇用期間について、現行は『雇用期間が1年以上見込まれること』となっていましたが、法改正により通常の被保険者と同様、『雇用期間が2か月を超えて見込まれること』となります。
≪企業側にもたらされる影響≫
今回の法改正により、企業側は下記の対応が求められます。
- 自身の企業が特定適用事業所に該当するか否かの判断
- 現在は非加入となっている短時間労働者のうち、誰が適用要件に該当するのか
- 短時間労働者の標準報酬月額計算、取得届等の提出
- 企業側の社会保険料負担
- 従業員側の社会保険料負担が発生するため、周知が必要
≪総括≫
今回の法改正の施行期日は令和4年10月であり、現在は準備期間となりますが、この間に法改正に合わせた業務フローの構築、従業員周知等の対応を検討していくことが必要です。企業側は改正内容を正しく理解し、遵守していくことが求められます。
しかし、短時間労働者の適用判断は複雑であり専門的な知識が求められます。また被保険者数が増えることにより得喪届等の提出機会も増大し、企業側の業務負担増大が懸念されます。
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(執筆者:中西)
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