お役立ちコラム

働き方改革推進支援助成金について(令和3年度交付申請受付開始)

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 平成31年4月1日以降、働き方改革関連法が順次施行されております。最初の関連法施行から2年ほど経過し、世間的にも少しずつ理解が定着してきたように感じますが、まだまだ働き方改革は発展途上の段階です。

 そこで今回は「働き方改革とはいうものの、何から始めたらいいのか分からない!」という事業主の皆様に、働き方改革推進支援助成金を紹介させていただきます。どのような取り組みに対して本助成金が支給されるかを知ることは、どのような取り組みが働き方改革につながるのか、という理解力の向上につながり、さらには実際に取り組むことで会社の生産性向上及び従業員の労働環境の改善など、多くの面でメリットがあるのではないかと考えます。

 それでは、令和3年4月現在申請が可能な「働き方改革推進支援助成金」を見ていきましょう。本助成金は、成果目標に対して取り組みを実施し、その取り組みに要した費用の一部を政府が助成するものとなります。

 

働き方改革推進支援助成金

(1)労働時間短縮・年休促進コース

令和2年4月から、中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されています。このコースでは、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の取り組みを支援いたします。

(2)勤務間インターバル導入コース

「勤務間インターバル」は平成31年4月から、制度の導入が努力義務化されています。このコースでは、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主を支援いたします。

(3)労働時間適正管理推進コース

令2年4月から、賃金台帳等の労務管理書類の保存期間が5年(当面の間は3年)に延長されています。このコースでは、生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援いたします。

(4)団体推進コース

令和2年4月から、中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されています。このコースでは、事業主団体などが、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引き上げに向けた取り組みを実施した場合に、重点的に助成金を支給します。

 なお、大変恐縮ではございますが、今回は対象事業主及び取り組み内容に共通項が多い上記(1)~(3)のコースを紹介させていただきます。
 紹介する項目及び大まかな申請の流れは以下の通りです。

【項目】

① 対象となる事業主 ②成果目標  ③支給対象となる取り組み  ④支給額  ⑤利用の流れ

【申請の流れ】

以上、働き方改革に関する3種類の助成金を紹介してまいりました。上記はあくまで概要であり、実際の申請時にはさらなる確認事項がございます。申請書類の記載方法などについて戸惑うことも多々あるかとは思いますが、本気で働き方改革を進めたい!という会社様であればぜひ活用していただくことをお勧めいたします。

なお、助成金は予算があることから年度途中で終了となることがありますので、助成金の活用を検討されている場合には事前に受け付けているか必ず確認をお願いいたします。

 

参考:厚生労働省 労働条件等関係助成金のご案内

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000208406.html

 

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(執筆者:川合)

 

 

 

 

 

 

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