お役立ちコラム
子の看護休暇と介護休暇の時間単位取得が義務化されます!

2021年1月より子の看護休暇と介護休暇を時間単位で取得させる事が義務化されます。
育児や介護を行う労働者がより柔軟に就労する事が出来る様に法改正されました。
各企業様におかれましても、労働者より子の看護休暇と介護休暇の時間単位取得の申請がありましたら、応じる義務がございますので、現行の就業規則や給与規程に異なる記載が有りましたら変更する必要がございます。
Q1.2時間単位のみの取得は認めることはできますか?
Q2.従来、分単位の取得を認めていますが、新たに時間単位の取得を制度化する必要がありますか?
Q3.これまで半日単位の取得を認めてきました。今回時間単位の取得を設定する際に、半日単位の取得は削除するべきでしょうか?
Q4.半日単位で看護・介護休暇を取得することができない労働者を労使協定で定めている場合に、改正後の規定に従って時間単位で看護・介護休暇を取得することができない労働者を定めるために、改めて労使協定を締結する必要がありますでしょうか?
Q5.従来は1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は半日単位の取得が認められていませんでしたが、今後はどの様になるのでしょうか?
Q6.労働者から中抜け時間を時間単位有給として認めて欲しいと申出がありましたが、認める必要はあるのでしょうか?
Q1.2時間単位のみの取得は認めることはできますか?
A1.最小で1時間単位での取得を認める事が法律上義務化されましたので、
2時間単位のみの取得しか認めない事は法違反となります。
Q2.従来、分単位の取得を認めていますが、新たに時間単位の取得を制度化する必要がありますか?
A2.分単位の取得を認めているという事は法律より有利な制度になっている為、
新たに時間単位の制度を設けなくとも、法基準を満たしている事になります。
Q3.これまで半日単位の取得を認めてきました。今回時間単位の取得を設定する際に、半日単位の取得は削除するべきでしょうか?
A3.労働者側の選択肢がより増えることとなるため、従来の半日取得を残しつつ、
新たに時間単位取得を導入することも可能です。
ただし、時間単位での取得に加え、これまでと同様の半日単位での取得を可能とする場合は、
全て時間単位で取得する場合と比べて労働者にとって不利益な制度や運用とならないように
する必要があります
(例えば午前3時間、午後5時間を半日として定め、
午前休に相当する3時間を2回取得したときに1日分を取得した取り扱いとするケース)
Q4.半日単位で看護・介護休暇を取得することができない労働者を労使協定で定めている場合に、改正後の規定に従って時間単位で看護・介護休暇を取得することができない労働者を定めるために、 改めて労使協定を締結する必要がありますでしょうか?
A4.業務の性質や実施体制に照らし、半日単位で看護・介護休暇を取得することが困難と
認められる業務と、時間単位で看護・介護休暇を取得することが困難と認められる業務の
範囲が異なる可能性があるため、改めて労使協定を締結する必要があると考えられます。
Q5.従来は1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は半日単位の取得が認められていませんでしたが、今後はどの様になるのでしょうか?
A5.現在半日単位での看護・介護休暇の取得ができないこととされている1日の所定労働時間数が
4時間以下の労働者について、改正後は、時間単位での看護・介護休暇の取得ができることと
なります。
ただし、それらの労働者について、「業務の性質や実施体制に照らし1日未満の単位で
休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者」として労使協定を締結した
場合は、事業主は、時間単位での看護・介護休暇の取得を認めない事が可能となります。
なお、労使協定で定める労働者は、「業務の性質や実施体制に照らし1日未満の単位で休暇を
取得することが困難と認められる業務に従事する労働者」に該当することが必要であるため、
業務の態様にかかわらず一律に「1日の所定労働時間数が4時間以下の者」であることを
もって時間単位の看護・介護休暇の取得対象から除外する取扱いは適当ではない旨が
厚生労働省QAに記載されていますので注意する必要があります。
Q6.労働者から中抜け時間を時間単位有給として認めて欲しいと申出がありましたが、認める必要はあるのでしょうか?
A6.改正後の則第 40 条第1項においては、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する
時間単位での看護・介護休暇の取得を可能とすることを求めており、「中抜け」を想定しない
制度であっても許容されます。
ただし、育児や介護を行う労働者への柔軟な働き方を促進する為、「中抜け」による時間単位
での取得を認める様な配慮を厚生労働省は各企業様へ求めています。
なお、看護・介護休暇について、「中抜け」による時間単位での取得を認めている場合に、
「中抜け」を想定しない制度に変更することは、労働者にとって不利益な労働条件の変更になる
ため、労働契約法の規定により原則として労使間の合意が必要となることに留意が必要であり
ます。
参考:厚生労働省HP
(執筆者:緒方)
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