お役立ちコラム

精神障害の労災認定基準が改正されました。

心理的負荷による精神障害の労災認定基準について、「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正され、令和5年9月1日に付で通知がされました。

本コラムでは、改正に関するポイントについてまとめました。

認定基準の改正を機に、改めて従業員の心理的負荷が軽減できるような職場環境の整備を検討してみてはいかがでしょうか。

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改正の背景


精神障害・自殺事案については、これまで平成23年策定の「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に基づき労災認定が行われていました。

「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(厚生労働省)は、社会情勢の変化等に鑑み、最新の医学的知見を踏まえて検討を行い、今年7月にその報告書が取りまとめられたことを受け、今回の改正となりました。

認定基準改正のポイント


①業務による心理的負荷評価表※の見直し

・具体的出来事「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)を追加

・具体的出来事「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加

・心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充


②精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し

悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める


③医学意見の収集方法を効率化

専門医3名の合議により決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001140928.pdf

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参考:厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html


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執筆者:日高

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