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今更聞けない!?インボイス制度について

インボイス制度とは


インボイス制度とは、202310月より適用される制度であり、仕入税額控除の要件として適格請求書(インボイス)の保存が義務化されるという内容の制度です。

そもそも適格請求書(インボイス)とは、売り手が買い手に対して正確に摘要税率・消費税等を伝えるために定められたものであり、現行の区分記載請求書等の内容に加え、後記のとおり様々な記載事項が追加されます。

インボイス制度が導入される背景としては、複数税率の導入・益税の抑制・不正やミスの防止などが挙げられます。

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インボイス制度の導入による変更点


それでは、インボイス制度が導入されると、具体的に何が変わるのでしょうか。

現行の区分記載請求書等との記載事項の違いは、下記の通りです。

現行の区分記載請求書等保存方式

適格請求書等保存方式(インボイス制度)

① 請求書発行者の氏名または名称

② 取引年月日

③ 取引の内容

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額

⑤ 軽減税率の対象品目である旨

⑥ 請求書受領者の氏名または名称

区分記載請求書に以下の事項が追記されたもの

① 登録番号(課税事業者のみ登録可)

② 適用税率

③ 消費税額

インボイス制度により交付するインボイスは、これまでの請求書や領収書に加えて、上記の記載事項を追加するイメージです。

受領者による追記は不可となっております。

注意点としては、免税事業者は適格請求書(インボイス)が発行不可となっている点です。

発行をするには課税事業者となり、税務署長から登録を受ける必要があります。

また、登録した事業者は、買い手の求めに応じてインボイスを交付する義務やインボイスの写しを保存する義務が発生します。

発行側の留意点につきましては、次項で詳しく解説します。

インボイス発行側の留意点について


インボイス発行側にもいくつか留意点があります。

適格請求書発行事業者は、原則として適格請求書の交付が義務となりますが、事業者が適格請求書を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出することが必要となります。

これにより、税務署より「登録通知書」が送付され、適格請求書発行事業者として登録がされます。

また、適格請求書発行事業者として発行する適格請求書には、現在の請求書や領収書等に加え、下記の項目を確実に追加する必要がございます。

  1. 交付先の相手方(売上先)の氏名又は名称
  2. 取引年月日
  3. 税率ごとに区分して合計した対価の額、及び適正税率
  4. 売り手(当社)の氏名又は名称及び登録番号
  5. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  6. 税率ごとに区分した消費税率

請求書の交付が無い場合のインボイス対応


一方で、請求書の交付が無い場合のインボイス対応は一体どのようなものになるのでしょうか。

請求書の交付が無い場合というのは、代金決済の際に売り手が負担する振込手数料や、家賃、専門家への報酬の支払いなど、取引ごとに請求書が交付されない取引でのケースを指します。


1.売り手負担の振込手数料の処理について


売り手が買い手に売上代金を請求した際、支払手数料の負担は原則買い手側が負担しますが、実務上では振込手数料を差し引いた金額で振込がされることも多く、売り手が手数料を負担することも多々ございます。

現行の制度では、帳簿の保存のみで振込手数料の仕入税額控除が認められていますが、インボイス制度が導入されますと適格請求書の保存が必要となります。

つまり、適格請求書の保存が無い場合は、振込手数料の仕入税額控除が認められないこととなってしまいます。

そこで、インボイス制度導入後に、売り手が仕入税額控除を行うためには次項の2つの方法が考えられます。


① 買い手が振込手数料を立替えたものとして処理をする方法

売り手が負担するべき振込手数料を、買い手側が立替をして代金決済の際に精算しているという考えに基づく処理方法です。

買い手から金融機関より受領した振込サービスにかかる適格請求書と立替金精算書などを交付してもらうことで、売り手は仕入税額控除を受けることができます。

ただし、この方法での処理は、買い手の協力が都度必要となるため実務上は困難であると予想されます。


② 売上値引きとして処理をする方法

次に、売り手が振込手数料相当額を売上値引きとしたという考えに基づく処理方法があります。

売り手が買い手に対して返還インボイスを交付することにより、振込手数料分を課税売上から控除することが可能ですし税込1万円未満であれば返還インボイスの交付も不要となります。

実務上は「②売上値引きとして処理をする方法」を行う方が、買い手側に対応を依頼せずに済むため、負担が少なく現実的な方法と考えられます。


2.家賃や専門家への報酬の支払いに関する保存用件について


インボイス制度導入後には、事務所の家賃など、取引の都度請求書が発行されない取引についても、適格請求書を保存する必要が出てきます。

尚、1つの書類に全ての記載をする必要はなく、複数の資料で適格請求書の記載事項を満たすことも認められております。

家賃の場合は、具体的には下記のような資料を保管する必要があります。

① 口座振込

賃貸借契約書+取引の事象を示す書類(振込金受取書など)

② 口座振替

賃貸借契約書+取引の事象を示す書類(通帳など)


202310月以降新たに契約した賃貸借契約書であれば、契約書には登録番号が記載されていることが想定されますが、それ以前の契約の場合には、登録番号や適用税率などの必要事項が記載されていないことも想定されます。

適格請求書の要件を満たすには、どのような記載事項が必要か事前に確認しておく必要があります。

おわりに


インボイス制度の導入に伴い、制度の理解だけではなく、実務上どのような対応が必要なのか具体的に考え、早急に対応する必要があります。

インボイス制度が開始されるまで、わからないことも多く、悩まれている経理担当者の方も多いかと思います。

CSアカウンティングでは、実務上の運用に関するご相談も随時承っておりますので、些細なご相談でもお気軽にお問い合わせください。

また、現在利用されている請求書発行システムがある場合、現行のシステムがインボイス制度の要件を満たすフォームへ様式の変更が可能かどうか、懸念があるかもしれません。

CSアカウンティングでは、発行する適格請求書に関連して、システムのご紹介や交付方法のご提案などもお手伝いすることができますので、気になる方はぜひお気軽にご連絡ください。

執筆者:谷

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