お役立ちコラム
マイホームを売却して損失が出た場合の特例
-
この度マイホームを売却したのですが、譲渡価額が住宅ローン残高を下回り損失が出てしまいました。この売却損を損益通算できる特例があると聞いたのですが、詳しく教えてください。
-
本来、不動産の譲渡所得は分離課税のため、赤字が出たとしても他の所得と損益通算することはできません。しかし、売却の対象がマイホームの場合に限り、一定の要件を満たしていれば給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができる特例が設けられています。①マイホームの買換え、②買換えはせずに売却のみ、いずれの場合でも特例の適用を受けることができますが、それぞれに細かな条件がありますのでご留意ください。
①マイホーム買換えの場合の適用条件
●5年以上所有していたマイホームであること。
●自分が住んでいるマイホームを譲渡すること。(現在住んでいない場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること)
●災害によって滅失した家屋の場合には、災害があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。(住まなくなった家屋が災害により滅失した場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること)
●譲渡の年の前年の1月1日から譲渡の年の翌年12月31日までの間に日本国内にある資産
で床面積が50㎡以上であるものを取得すること。
●買換資産を取得した年の翌年12月31日までの間に住むこと又は住む予定であること。
●買換資産を取得した年の12月31日においてその資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有すること。
②マイホームの買換えはせずに売却のみの場合の適用条件
●5年以上所有していたマイホームであること。
●自分が住んでいるマイホームを譲渡すること。(あるいは住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること)
●災害によって滅失した家屋の場合には、災害があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること(住まなくなった家屋が災害により滅失した場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること)
●譲渡したマイホームの売買契約日の前日において、そのマイホームに係る償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること。
●マイホームの譲渡価額が住宅ローンの残高を下回っていること。
<参考文献等>
国税庁 タックスアンサーNo.3370
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm
国税庁 タックスアンサーNo.3390
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3390.htm
執筆者:沖野
関連コラム
- 投資の視点での令和8年度税制改正大綱
- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、投資の視点での令和8年度税制改正大綱についてです。NISA制度やiDeCoといった投資に関する税制優遇制度の創設、老後への不安などから、投資への注目は高…
- 会社員でも還付金が戻る!知って得する「確定申告の義務がない人」のための還付申告
- 【はじめに】今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、会社員でも還付金が戻る!知って得する「確定申告の義務がない人」のための還付申告についてです。会社員として働いている方の多くは、毎月の給与から所得税…
- フリーランス必見!青色申告と白色申告、徹底比較と切り替えのメリット
- 【はじめに】今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、フリーランス必見!青色申告と白色申告、徹底比較と切り替えのメリットについてです。個人事業主やフリーランスとして働く上で、避けて通れないのが確定申告で…
- 賢く節税!個人事業主が知っておくべき、経費にできるもの・できないもの
- 【はじめに】今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、賢く節税!個人事業主が知っておくべき、経費にできるもの・できないものについてです。個人事業主にとって、確定申告は避けて通れない業務です。特に、日々の…
- 副業収入の確定申告
- 【はじめに】今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、副業収入の確定申告です。近年、働き方の多様化により、副業を持つ人が増加しています。しかし、会社員として年末調整を受けている方にとって、副業収入がある…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
