お役立ちコラム
消費税のプラットフォーム課税の導入とインボイス制度への影響
はじめに
今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、消費税のプラットフォーム課税の導入とインボイス制度への影響についてです。
消費税のプラットフォーム課税の導入は令和6年度税制改正大綱において明記され、令和7年4月1日より適用が始まりました。
本コラムでは消費税のプラットフォーム課税の内容を確認していくとともに、インボイスへの影響についても記載していきます。
消費税のプラットフォーム課税とは
1.プラットフォーム課税
デジタルサービス市場の拡大によりプラットフォームを介して多くの国外事業者が国内市場に参入している中で、国外事業者が納めるべき消費税の補足や調査・徴収が課題となっていました。
こうした課題に対し諸外国では事業者に変わってプラットフォーム事業者に納税義務を課す制度(プラットフォーム課税)が導入されています。
我が国においても国内外の事業者間の競争条件の公平性や適正な課税を確保するためにプラットフォーム課税が導入されることとなりました。
2.制度概要
事業者が日本国内の消費者等向けに行うアプリ配信等の電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供を除く)については、当該事業者が国内事業者か国外事業者であるかに関わらず、当該役務提供を行う事業者が申告・納税を行うこととされています。
消費税法等の一部改正により令和7年4月1日以後に国外事業者が、デジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ特定のプラットフォーム事業者を介して当該役務提供の対価を収受するものについては、当該特定プラットフォーム事業者が当該役務の提供を行ったものとみなして申告・納税を行うこととされました。
~改正前後の消費者向け電気通信利用役務の提供に係る申告納税義務者~
役務提供の流れ |
改正前 |
改正後 |
国内事業者→国内消費者 |
国内事業者 |
国内事業者 |
国外事業者→国内消費者 |
国外事業者 |
国外事業者 |
国内事業者→特定プラットフォーム事業者→国内消費者 |
国内事業者 |
国内事業者 |
国外事業者→特定プラットフォーム事業者→国内消費者 |
国外事業者 |
特定プラットフォーム事業者 |
3.プラットフォーム課税の対象
プラットフォーム課税の対象は、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ特定プラットフォーム事業者を介してその役務提供の対価を収受するものです。
特定プラットフォーム事業者は一定の要件を満たすプラットフォーム事業者として国税庁長官の指定を受けた事業者をいいます。
特定プラットフォーム事業者は国税庁のホームページにて公表され、本コラム記載時点で4社が対象となっています。
消費税の申告・納税とインボイス
1.消費税の申告・納税
国外事業者が行う消費者向け電気通信利用役務の提供がプラットフォーム課税の対象となる場合、その消費者向け電気通信利用役務の提供については特定プラットフォーム事業者が申告・納税を行う事となるため、国外事業者において消費税の申告・納税は不要となります。
2.インボイス制度の扱い
プラットフォーム課税の対象となる取引に係るインボイスに関しては、令和7年6月10日付で国税庁のインボイスQ&Aが更新されています。
その中で、国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ特定プラットフォーム事業者を介してその役務提供の対価が収受される取引については、プラットフォーム課税の対象として、当該特定プラットフォーム事業者が当該取引を行ったものとみなすとされています。
したがって例えばプラットフォームを介して海外から消費者向け電気通信利用役務の提供に該当するアプリの配信を受けている国内消費者は、当該アプリの配信がプラットフォーム課税の対象とならない取引であれば国外事業者であるアプリの配信者からインボイスの交付を受け、プラットフォーム課税の対象となる取引では特定プラットフォーム事業者からインボイスの交付を受けることにより、その保存によって仕入税額控除を行うことが出来るようになります。
おわりに
今回は消費税のプラットフォーム課税の導入とインボイス制度への影響について確認していきました。
消費者に関しては仕入税額控除を行うためにどこからインボイスの交付を受ける必要があるのか理解しておく必要があります。
本コラムが本制度の理解の為の一助となりましたら幸いです。
経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムをお読みいただきありがとうございます。次回のコラムでまたお会いしましょう。
執筆者:笠井
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