お役立ちコラム
(協会けんぽ)マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付しています
令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。
今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診していただけますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書が必要です。
そのため、協会けんぽより令和7年7月下旬より順次、資格確認書を被保険者様のご自宅へ送付しております。
「送付対象者がいらっしゃる事業所様には、送付対象者が掲載された一覧表を7月下旬に送付しております。
被保険者様のご自宅へ送付後、宛先不明等の理由により不着となった場合は、事業所様へ再度送付いたしますので、速やかな配布にご協力をお願いいたします。」とのことです。
〈 事業主様へお送りしているもの〉
・送付文書
・資格確認書を送付する方の一覧表
〈ご留意いただきたい事項〉
・一覧表は、令和7年4月30日時点の情報ですので、すでに資格喪失されている方も掲載されている場合があります。
・一覧表に掲載されていない方は、原則としてマイナ保険証の利用登録されている方ですので、医療機関等を受診される際には、マイナ保険証をご利用いただくようご案内をお願いいたします。
※資格確認書とは、マイナ保険証をお持ちでない場合に、医療機関等へ提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができる証明書(カード)です。
送付時期 詳細
社内対応としまして従業員様へは今年の12月2日以降、現在の保険証が使用できなくなること、マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書が必要であり、協会けんぽより順次送付されることを周知していただくとよいでしょう。
【参考】
マイナ保険証をお持ちでない方へし確認書の送付案内
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/
リーフレット
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/event/shikakuchirashi.pdf
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(執筆者:小澤)
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