お役立ちコラム

年末調整時に提出する申告書が一部簡素化されます

2024年も残すところ3か月ほどとなり、今年も年末調整の時期がやって参ります。

今回の年末調整から、下記2種類の申告書が簡素化されることとなりました。

①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(令和7年分~)

②給与所得者の保険料控除申告書

この2種類の申告書の簡素化された点を確認したいと思います。

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①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の簡素化


令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する扶養控除等申告書から「簡易な扶養控除等申告書」が提出できます。

これまで「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には年末調整の際には、扶養親族の異動がない場合でも、年末調整を受ける年と翌年1月1日以後に支払を受ける分の該当欄全てに記入が必要でした。

令和6年の年末調整からは、令和7年分のに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載に関して前年分(本年の場合は令和6年分)の内容に変更がなければ、申告書のすべてに記入する必要がなくなります。


簡易な申告書とは?


毎年最初の給与等の支払日の前日までに給与等の支払者に提出する扶養控除等申告書のうち、その扶養控除等申告書に記載すべき事項が、その年の前年にその給与等の支払者に提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動がない場合に、その扶養控除等申告書に記載すべき事項に代えて、その異動がない旨を記載して提出する扶養控除等申告書をいいます。

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「異動がない場合」に関しての詳細については、国税庁から発表されております、以下の資料をご確認ください。

簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)

②給与所得者の保険料控除申告書


令和6年版より給与所得者の保険料控除申告書の下記の記載欄が削除されました。

  1. 「生命保険料控除」欄の「保険金等の受取人」欄のうちの「あなたとの続柄」欄
  2. 「地震保険料控除」欄のうちの「保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名」に係る「あなたとの続柄」欄
  3. 「社会保険料控除」欄の「保険料を負担することになっている人」欄のうちの「あなたとの続柄」欄

これまで受取人や保険料の負担者と年末調整を受ける人との続柄の記載欄がありましたが、令和6年版より続柄の記載欄が削除されています。

令和6年分 給与所得者の保険料控除申告書

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事前に、国税庁からのFAQや新書式を確認して、スムーズに年末調整の準備を進めていきましょう。


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(執筆者:日高)

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