お役立ちコラム

今年の年末調整での改正点を教えてください。

今年の年末調整においての改正点を簡単に教えてください。

年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除

(38万円)の廃止

H22年から始まった子ども手当の支給に伴い、H23年からは対象である中学生以下(年齢16歳未満)に対する扶養控除が廃止されました。

特定扶養親族の範囲を、年齢19歳以上23歳未満に変更

これまで16歳以上23歳未満が対象とされていた特定扶養親族の範囲ですが、これもやはり子ども手当の財源確保などを理由に19歳以上と変更になりました。これにより16歳以上19歳未満の方の上乗せ控除(25万円)が廃止されました。

今回の年末調整における控除対象扶養親族は平成8年1月1日以前生まれ、控除の対象から外れる年少扶養親族は平成8年1月2日以後生まれのお子様になります。

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