お役立ちコラム
転勤支度金の消費税の取扱いについて
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当社では、人事異動により転居を余儀なくされた社員に対し、転居に伴う出費相当額を転居支度金として支給しています。この転居支度金は課税仕入れに該当しますか。
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社員に支給した転居支度金のうち、通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして仕入税額控除の対象となります。
「転居について通常必要と認められる部分の金額」の範囲については、所得税基本通達9-3の非課税とされる旅費の範囲の例により判定することとされています。
<参考条文>
国税庁HP 消費税法基本通達11-2-1 「出張旅費、宿泊費、日当等」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/11/02.htm
国税庁HP 所得税基本通達9-3 「非課税とされる旅費の範囲」
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