お役立ちコラム
出勤率を算出するのにあたり、出勤したとみなされる日を教えてください
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年次有給休暇の出勤率を算出するに当たり、出勤したとみなされる日を教えてください。
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出勤したとみなされる日は下記のとおりです。
・業務上負傷し休業した期間
・業務上疾病にかかり療養のため休業をした期間
・育児・介護休業法による、育児休業をした期間
・育児・介護休業法による、介護休業をした期間
・産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間
・年次有給休暇としての休業日数
なお、子の看護休暇、生理休暇などは必ずしも出勤したものとみなす必要はありませんが、遅刻した場合、早退した場合、フレックスタイム制を導入している事業場で、フレキシブルタイムのみ出勤した場合などは、出勤したものとして取り扱わなければなりません。
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