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未払賃金の遡及支払は最大2年までと考えてよいでしょうか?

労働基準法115条で賃金請求権は2年となっていることから、未払賃金の遡及支払は最大2年までと考えてよいでしょうか?

不法行為に該当するとされ、民法724条に基づき、過去3年分の未払い賃金を遡って支払わないといけなくなった裁判例があります。(杉本商事事件・平19.9.4広島高判)

労働基準法115条では「賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間行わない場合は時効により消滅する」とあることから、未払賃金の支払は最大2年とされるケースが多くあります。

ただし、杉本商事事件の裁判例では、会社が部下の勤務時間の把握や時間外勤務の割増賃金請求手続を行わせるべき義務に違反したとして、労働基準法上の義務違反という不法行為に基づいて損害賠償請求を認めています。

この裁判例が他のすべての事案に当てはまるわけではありませんが、会社が労働時間の把握を怠ったり、法律上認められがたい理由で残業代の支払いを行わなかったりした場合は、裁判所は、3年間の未払い残業代の支払いを命じる可能性があるといえます。

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