お役立ちコラム

扶養控除等の見直しについて(令和7年度税制改正の見込み)

令和610月から、児童手当について所得制限が撤廃されるとともに、支給期間については高校生年代まで延長され、また第3子以降が増額されています。

所得制限の撤廃および支給期間の延長に伴って、16歳から18歳までの扶養控除について、15歳以下との取扱いのバランスを踏まえ、扶養控除が見直されることとなりました。

30002534_s.jpg

令和7年度税制改正において、令和6年10月からの児童手当の支給期間の延長が満年度化した後、令和8年分以降の所得税と令和9年度分以降の個人住民税から適用される見込みです。

【扶養控除の見直し内容】

~15

16~18歳

19~22

現行

扶養控除なし

所得税:38万円

住民税:33万円

所得税:63万円

住民税:45万円

改正後

(見込み)

扶養控除なし

所得税:25万円

住民税:12万円

所得税:63万円

住民税:45万円

【適用時期】下記はすべて見込みです。

所得税:令和8年以降分より適用

住民税:令和9年度以降分より適用

今回の16~18歳までの扶養控除の見直しについて、扶養控除の縮小は所得税と住民税の負担は増加するものの、児童手当の所得制限の撤廃および支給期間の延長により、実質的には手取り額が増えるよう設計がされています。

ただ、所得に応じて差し引きの手取り額は変化していき、所得が高くなるにつれて、差し引きの手取りは減少することとなります。

【参考】

財務省 令和6年度税制改正の大綱の概要

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/06taikou_gaiyou.htm


★お役立ち情報満載のCSアカウンティングYoutubeはこちら

★定期的に情報を発信しているCSアカウンティングのX(旧Twitter)はこちら

CSアカウンティングの人事・労務・社会保険サービスは、勤怠管理・給与計算・社会保険を一元化することにより、本来従事すべきコア業務へのシフトをお手伝いいたします。

また、アウトソーシングによるコスト削減のみならず、社会保険労務士などの経験豊富な専門家がお客様のよき相談相手となり、人事・労務に関する問題をスピーディーに解決します。

ご相談はこちら⇒https://business.form-mailer.jp/fms/c543034e81511

(執筆者:日高)

関連コラム

年末調整時に提出する申告書が一部簡素化されます
2024年も残すところ3か月ほどとなり、今年も年末調整の時期がやって参ります。今回の年末調整から、下記2種類の申告書が簡素化されることとなりました。①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(令和7年分~)②給与所得者の保険料控除申告書この2種…
所得税の定額減税の給与計算時の対応について
令和6年度の税制大綱が公表され、所得税・個人住民税に関して定額減税が盛り込まれております。特に所得税の定額減税は2024年の6月以降の給与・賞与、また年末調整についても影響があるため、会社での対応が必須となります。本コラムでは所得税の定額減…
令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除改正点について
扶養控除、年末調整に関連する法改正が令和5年より施行されています。その中の大きな改正点として、国外居住親族に係る扶養控除の適用を受けるケースに関するものがあります。自身の会社に外国人従業員がいる場合には、母国の親族を扶養親族としているケース…
今年の年末調整での改正点を教えてください。
今年の年末調整においての改正点を簡単に教えてください。

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。