お役立ちコラム
医師の時間外労働の上限規制について
医師について令和6(2024)年4月から働き方改革の一環として時間外労働の上限規制の適用が開始されております。
あらためて対象医師の範囲、概要につきましてお伝えいたします。

1.対象医師
- 医師の時間外労働の上限規制は、特定医師に適用される。
- 特定医師とは、病院もしくは診療所で勤務する医師(医療を受けるものに対する診療を直接の目的とする業務を行わない者を除きます。)または介護老人保健施設もしくは介護医療院において勤務する医師を指す。

2.特別条項付36協定を締結する場合の医師の時間外労働の上限規制(概要)
時間外労働の上限については原則として年360時間以内、臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間以内ですが、医師については、下図のとおりとなっております。
各水準ごとに上限が違いますので注意が必要です。

①A水準 ・・・ すべての勤務医に対して、原則的に適用されます。
※A水準の方は全員上限時間を年960時間とする協定を結ばないといけない、というわけではありませんし、必ず年960時間まで時間外や休日に働かなければならなくなる、というわけでもありません。
上限についてのこの考え方は、この後説明する他の水準についても同様です。
※A水準以外の4つの水準は、何らかの理由があって時間外・休日労働の時間が年960時間を超えてしまうような場合に適用される水準になります。
※特例水準(連携B、B、C水準)の適用を受けるためには都道府県知事の指定を受ける必要があります。
②連携B水準 ・・・ 地域医療の確保のために副業・兼業として他の医療機関に派遣されるようなケースで、1つ1つの医療機関では年960時間の水準に収まっているものの、複数の勤務先での業務によりそれを超える長時間労働が必要な場合に適用される水準です。
連携B水準が適用される場合、36協定で締結できる時間外・休日労働時間の上限は1つの医療機関で960時間ですが、複数の医療機関での労働時間を通算した医師個人としての時間外・休日労働の上限は年1860時間です。
③B水準 ・・・ 地域医療の確保のために救急医療や高度ながん治療などを担っており、1つの医療機関だけでも年960時間を超えるような長時間労働が必要な場合に適用される水準です。
④C水準
・C-1水準 ・・・ 臨床研修医・専攻医が研修を行う上で、修練のために年960時間を超えるような長時間労働が必要な場合に適用される水準です。
なお、全ての臨床研修医や専攻医に対してC-1水準が適用されるわけではなく、年960時間の範囲内で修練が可能な場合は原則どおりA水準が適用されることになります。
臨床研修や専門研修では、各研修プログラムで想定される明示された時間数を確認し、仕事と私生活のバランスを自分で考えた上で、研修病院を選択してください。
・C-2水準 ・・・ 専攻医を修了した医師等が、技能研修のために年960時間を超えるような長時間労働が必要な場合に適用される水準です。なお、C-2水準が適用されるためには、研修予定の技能について、医師自らが技能研修計画を作成する必要があります。
3.副業・兼業の場合:特定医師と特定医師との副業・兼業について
- 特定医師が副業・兼業を行う場合、副業・兼業先における労働時間を通算する。
- 36協定は医療機関ごとに延長時間を定めるものであることから、副業・兼業の場合も、それぞれの医療機関は、自らの医療機関における時間外・休日労働時間を、自らの36協定の範囲内とする。(「特別延長時間の上限」との関係においては、副業・兼業先の時間外・休日労働時間は通算しない。)
- さらに、自院と副業・兼業先における時間外・休日労働時間を合計して、特定医師個人に対する上限である「時間外・休日労働時間の上限」の範囲内とする。(「時間外・休日労働時間の上限」との関係においては、副業・兼業先の時間外・休日労働時間を通算する。)

【参考】
医師の時間外労働の上限規制の解説
https://www.mhlw.go.jp/content/001183185.pdf
医師の働き方改革~患者さんと医師の未来のために~(Q&A付き)
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(執筆者:坂田)
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