お役立ちコラム

建設業における時間外労働の上限規制

建設業界は高齢化が進んでおり、建設業労働者のうち、4分の1以上が60歳以上となっている一方で、29歳以下は1割程度にとどまっています。

将来の担い手確保のためにも、若い方が建設業界に入ってきやすくなるよう魅力的な職場環境づくりが必要です。

プロジェクトを早く完成させるために著しく短い工期を設定することなど、工事を発注する際も、受注するにあたっても、適正な工期で契約をすることを心がけ、工事現場で働く方の長時間労働にならないようにしていく必要があります。

そのため今までの働き方を見直し、建設業においても20244月から時間外労働の上限規制が適用となっています。

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36協定の提出にあたっては、①限度時間(月45時間・年360時間)超の時間外労働が見込まれるか?②災害時の復旧・復興の対応が見込まれるか?によって、締結・届出が必要になる様式(様式9号、様式9号の32、様式9号の2、様式9号の33)が異なってきますので注意が必要です。

こちらについては参考サイト(建設業時間外労働の上限規制わかりやすい解説4ページ)の手続きフローチャートを参照のうえご確認ください。

また、現場仕事の多い建設業において、あらためて「労働時間になるか」が問題になりやすいケースついて確認しておきましょう。

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【参考】

建設業時間外労働の上限規制わかりやすい解説

https://www.mhlw.go.jp/content/001116624.pdf


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(執筆者:坂田)

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