お役立ちコラム

自動車運転者(トラック、バス、タクシー運転者)の長時間労働改善

 長時間労働の是正は、働く人の健康確保や、ワーク・ライフ・バランスの改善にとって大変重要です。

このため、自動車運転の業務等を除く一般の労働者に対しては、時間外労働の上限規制が、平成31年(中小企業は令和2年)から、既に適用されています。

自動車運転の業務等については、長時間労働の実態にあったこと等を踏まえ、その適用が5年間猶予されていましたが、令和6年4月から適用されることになりました。
これを着実に遵守していくことが求められます。

29843759_s.jpg

自動車運転者(以下、トラック、バス、タクシー運転者)については、令和6年4月から、時間外労働の上限を定めた労働基準法上の規制(時間外労働の上限規制)が適用されます。概要は以下のとおりです。

j1.png

さらに、トラック・バス・タクシー運転者には、労働時間と休憩時間とを合わせた拘束時間、勤務間のインターバルである休息期間、運転時間などを規制する改善基準告示も適用されており、こちらも2024年4月から新しくなっています。

改善基準告示とは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(厚生労働大臣告示)のことを言い、トラック・バス・タクシー運転者の長時間労働を防ぐことは、労働者自身の健康確保のみならず、国民の安全確保の観点からも重要であることから、労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間の上限、休息期間について基準等が設けられています。

また、改善基準告示に違反した場合には、実態に応じ、自動車の使用停止等の行政処分がなされることになります。

2024年4月以降の改善基準告示の概要は以下のとおりですが、この他にも詳細な基準が定められていますので、参考URLをご確認ください。

<トラック>

j2.png

<バス>

j3.png

<タクシー> ※日勤のドライバーの場合

j4.png

【参考】

建設業・ドライバー・医師の時間外労働の上限規制 特設サイト

https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/index.html

自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト

https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/


★お役立ち情報満載のCSアカウンティングYoutubeはこちら

★定期的に情報を発信しているCSアカウンティングのX(旧Twitter)はこちら

CSアカウンティングの人事・労務・社会保険サービスは、勤怠管理・給与計算・社会保険を一元化することにより、本来従事すべきコア業務へのシフトをお手伝いいたします。

また、アウトソーシングによるコスト削減のみならず、社会保険労務士などの経験豊富な専門家がお客様のよき相談相手となり、人事・労務に関する問題をスピーディーに解決します。

ご相談はこちら⇒https://business.form-mailer.jp/fms/c543034e81511

(執筆者:坂田)

関連コラム

建設業における時間外労働の上限規制
建設業界は高齢化が進んでおり、建設業労働者のうち、4分の1以上が60歳以上となっている一方で、29歳以下は1割程度にとどまっています。将来の担い手確保のためにも、若い方が建設業界に入ってきやすくなるよう魅力的な職場環境づくりが必要です。プロ…
副業導入時のポイント ~フレックスタイム制(清算期間1カ月以内)における労働時間通算~
今回は自社がフレックスタイム制を導入している場合の副業・兼業時の労働時間の通算についてお伝えいたします。フレックスタイム制を導入している事業場(A事業場)においてフレックスタイム制で労働している労働者が、新たに別の事業場(B事業場)において…
副業導入時のポイント ~簡便な労働時間管理の方法~
前回のコラムにて労働時間通算についての原則的な方法をお伝えいたしましたが、自らの事業場及び他の使用者の事業場の双方で所定外労働がある場合等においては、労働時間の申告等や通算管理において、労使双方に手続上の負担が伴うことが考えられます。そのた…
副業導入時のポイント ~労働時間通算の原則的な方法~
今回は副業兼業における労働時間通算についての原則的な方法についてお伝えいたします。基本的事項は次のとおりです。使用者は、自らの事業場における労働時間制度を基に、自らの事業場における労働時間と、労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業…
副業導入時のポイント ~労働時間の通算~
2021年10月のコラム(https://www.cs-acctg.com/column/jinji_romu/53943.html)にて、会社側は副業の導入に当たり、下記の対応が必要になるとお伝えしました。1. 副業、兼業を認める方向にて…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。