お役立ちコラム
自動車運転者(トラック、バス、タクシー運転者)の長時間労働改善
長時間労働の是正は、働く人の健康確保や、ワーク・ライフ・バランスの改善にとって大変重要です。
このため、自動車運転の業務等を除く一般の労働者に対しては、時間外労働の上限規制が、平成31年(中小企業は令和2年)から、既に適用されています。
自動車運転の業務等については、長時間労働の実態にあったこと等を踏まえ、その適用が5年間猶予されていましたが、令和6年4月から適用されることになりました。
これを着実に遵守していくことが求められます。

自動車運転者(以下、トラック、バス、タクシー運転者)については、令和6年4月から、時間外労働の上限を定めた労働基準法上の規制(時間外労働の上限規制)が適用されます。概要は以下のとおりです。

さらに、トラック・バス・タクシー運転者には、労働時間と休憩時間とを合わせた拘束時間、勤務間のインターバルである休息期間、運転時間などを規制する改善基準告示も適用されており、こちらも2024年4月から新しくなっています。
改善基準告示とは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(厚生労働大臣告示)のことを言い、トラック・バス・タクシー運転者の長時間労働を防ぐことは、労働者自身の健康確保のみならず、国民の安全確保の観点からも重要であることから、労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間の上限、休息期間について基準等が設けられています。
また、改善基準告示に違反した場合には、実態に応じ、自動車の使用停止等の行政処分がなされることになります。
2024年4月以降の改善基準告示の概要は以下のとおりですが、この他にも詳細な基準が定められていますので、参考URLをご確認ください。
<トラック>

<バス>

<タクシー> ※日勤のドライバーの場合

【参考】
建設業・ドライバー・医師の時間外労働の上限規制 特設サイト
https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/index.html
自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト
https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/
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(執筆者:坂田)
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