お役立ちコラム

副業導入時のポイント ~フレックスタイム制(清算期間1カ月以内)における労働時間通算~

今回は自社がフレックスタイム制を導入している場合の副業・兼業時の労働時間の通算についてお伝えいたします。

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フレックスタイム制を導入している事業場(A事業場)においてフレックスタイム制で労働している労働者が、新たに別の事業場(B事業場)においてフレックスタイム制でない形で働く場合、B事業場では、日・週ごとに労働時間をA事業場と通算して管理する必要がありますが、A事業場がフレックスタイム制を導入しているために、日々の労働時間は固定的なもの(固定的な労働時間)がなく予見可能性がないということが生じます。

こうした状況を踏まえた上で、フレックスタイム制の事業場においてもフレックスタイム制でない事業場においても副業・兼業に伴う労働時間の通算を適切に行うことができるよう、フレックスタイム制に関する労働時間の通算における「固定的なもの」「変動的なもの」は、以下のように考えられます。

・ A事業場における1日・1週間の所定労働時間を、清算期間における法定労働時間の総枠の1日・1週分(1日8時間・1週 40 時間)であると仮定して、A事業場における労働時間について1日8時間・1週 40 時間を「固定的な労働時間」とします。

・ 次に、B事業場における「固定的な労働時間」(所定労働時間など、各労働時間制度において固定的なものと捉える労働時間)を、法定外労働時間として通算します。

・ 次に、B事業場における「変動的な労働時間」(所定外労働時間など、各労働時間制度において変動的なものと捉える労働時間)を、法定外労働時間として通算します。

・ 最後に、A事業場における清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間を通算することとなります。

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※ 「フレックスタイム制の事業場(A事業場)における1日・1週間の所定労働時間を、清算期間における法定労働時間の総枠の1日・1週分(1日8時間・1週40時間)であると仮定」した上で労働時間の通算を行うという考え方を採用する理由は、この仮定により、B事業場が労働時間の通算に用いる「A事業場における日々の労働時間」に予見可能性を持たせることで、B事業場が自らの事業場における労働時間のうち法定労働時間を超える部分について予見できるようにし、これによりB事業場において「時間外労働・休日労働に関する協定」の締結時に「法定労働時間を超える時間数」を適正な時間数として定められるようにすることにあります。なお、上記の労働時間の通算の考え方は、B事業場が労働時間の通算に用いる「A事業場における日々の労働時間」を予見可能とするための便宜的なものですので、B事業場において、

・ 使用者Bが、副業・兼業を行う労働者のA事業場における日ごとの労働時間を把握しており、

・ A事業場における日ごとの労働時間とB事業場における労働時間を通算しても法定労働時間の枠に収まる部分が明確となっている

場合にまで、使用者Bが、B事業場における時間外労働の上限規制の遵守や割増賃金の支払を行うに当たり、A事業場における労働時間を1日8時間・1週40時間の前提で行うことまでを求めるものではなく、副業・兼業を行う労働者のA事業場における日ごとの労働時間と自らの事業場における日ごとの労働時間を通算して法定労働時間内に収まる部分の労働時間について、自らの事業場における時間外労働とは扱わず割増賃金を支払わないこととすることは差し支えありません。

ただし、このように、使用者Bが、労働者のA事業場における実際の労働時間を用いて、労働時間の通算を行うこととした場合、フレックスタイム制の清算期間の範囲内においては、全てその方法で行う必要があり、「労働者からの申告等によって把握したA事業場における実際の労働時間が8時間未満の場合には実際の労働時間を用いて通算し、8時間を超える場合には1日8時間と仮定して通算を行う」ということは認められません。

【参考】

副業・兼業における労働時間の通算について(労働時間通算の原則的な方法)

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001079959.pdf

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 Q&A

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000964082.pdf


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(執筆者:坂田)

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