お役立ちコラム
副業導入時のポイント ~労働時間通算の原則的な方法~
今回は副業兼業における労働時間通算についての原則的な方法についてお伝えいたします。

基本的事項は次のとおりです。
- 使用者は、自らの事業場における労働時間制度を基に、自らの事業場における労働時間と、労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間とを通算します。
- 通算の結果、1週40時間、1日8時間を超える労働(法定外労働)に該当する場合、36 協定による労働時間の延長や、割増賃金の支払いが必要です 。
労働時間の通算は、原則的には以下の手順で行います。
手順①:所定労働時間の通算
⇒ 先に契約をした方から、後に契約をした方の順に通算
手順②:所定外労働時間の通算
⇒ 実際に所定外労働が行われる順に通算
使用者A⇒先契約・先労働、使用者B(副業・兼業先) 後契約・後労働とした場合の、労働時間通算について、具体的事例は以下のとおりです。
※いずれの事例でも、使用者A、Bともに法定労働時間を1週40時間とします。


また、各々の使用者は、通算して時間外労働となる時間(他の使用者の事業場における労働時間を含む。)によって、時間外労働と休日労働の合計で単月100時間未満、複数月平均80時間以内の要件(労基法第36条第6項第2号及び第3号)を遵守するよう、1か月単位で労働時間を通算管理する必要があります。
時間外労働の割増賃金の率については、自らの事業場における就業規則等で定められた率(2割5分以上の率。ただし、所定外労働の発生順によって所定外労働時間を通算して、自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分が1か月について60時間を超えた場合には、その超えた時間の労働のうち自ら労働させた時間については、5割以上の率。)となることに注意してください。(労基法第37条第1項)
【参考】
副業・兼業における労働時間の通算について(労働時間通算の原則的な方法)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001079959.pdf
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(執筆者:坂田)
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