お役立ちコラム
生理休暇は女性従業員から請求があった場合必ず認めなければならないのでしょうか?
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女性従業員から生理休暇の取得を請求された場合、拒否しても良いのでしょうか?
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労働基準法では、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したとときは、その者を生理日に就業させてはならない」としています。
生理であればすぐに取得を認めている訳ではなく、「就業が著しく困難であること」を要件としていますが、行政解釈では「原則として特別の証明がなくても女性労働者の請求があった場合には、生理休暇を与えることにし、特に証明を求める必要が認められる場合であっても、医師の診断書のような厳格な証明を求めることなく、一応事実を推断せしめるに足りれば十分であるから、たとえば同僚の証言程度の簡単な証明によらしめるよう指導されたい」としています。(昭23.5.5基発682号)
つまり、医師証明等の厳格な証明を求める事なく、生理の為就業が著しく困難と一般的に判断できる場合に女性従業員から生理休暇の取得請求があった際には休暇を認めなければなりません。また、給料については、「その間を有給にするか無給にするかは、労使の合意による」としています。(昭23.6.11基収1898号)
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