お役立ちコラム
求人を出す際に要注意!職業安定法が改正されました
令和4年10月1日に改正職業安定法が施行され、労働者の募集を行う際のルールが変わります。
改正により、「求人等に関する情報の的確な表示」および「求職者の個人情報を収集する際の業務の目的の明示および業務の目的の達成に必要は範囲内での収集・使用・保管」が義務づけられました。
本コラムでは改正の概要について説明してまいります!
求人等に関する情報の的確な表示とは?
1.求人企業に対して、求人情報や自社に関する情報の的確な表示が義務づけられます。具体的には、以下の2つが義務づけられています。
(1)求人情報を正確かつ最新の内容に保つ義務
(2)虚偽の表示・誤解を生じさせる表示の禁止
(1)求人情報を正確かつ最新の内容に保つため、以下のような措置を講じなければなりません。
募集を終了・内容変更したら、速やかに求人情報の提供を終了・内容を変更
いつの時点の求人情報かを明示
求人メディア等の募集情報等提供事業者から、求人情報の訂正・変更を依頼された場合には、速やかに対応
(2)虚偽の表示・誤解を生じさせる表示の例としては以下のようなものがあります。
<虚偽の表示>
実際に募集を行う企業と別の企業の名前で求人を掲載
「正社員」と謳いながら、実際には「アルバイト・パート」での求人
実際の賃金よりも高額な賃金の求人を掲載
<誤解を生じさせる表示>
職種や業種が実際の業務の内容と著しく乖離する名称を使用
固定残業代を採用する場合に、基礎となる労働時間数等を明示せず、基本給に含めて表示
優れた実績を持つグループ会社の情報を大きく記載する等、求人企業とグループ企業が混同されるような表示
モデル収入例を必ず支払われる基本給のように表示
2.求職者の個人情報を収集する際の業務の目的の明示、業務の目的に必要は範囲内での収集・使用・保管とは?
求職者の個人情報を収集する際には、求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に、個人情報を収集・使用・保管する業務の目的を明らかにしなくてはなりません。
例えば、グループ会社の採用の選考に使用するにもかかわらず、「自社の採用選考のために使用します」という表示をすることは適切ではありません。
また、求職者の個人情報を収集・使用・保管する際には、労働者の募集のために必要な範囲内で行う必要があります。
例えば、求人と関係のないサービスに入会させるために使用したり、他社の採用選考のために使用することはできません。
今回の改正にあたり、自社の求人等に関して的確に表示されているか、個人情報取扱規程や運用はどうなっているかを改めて確認してはいかがでしょうか。
<参考>
厚生労働省「労働者の募集ルールが変わります」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000984586.pdf
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(執筆者:中谷)
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