お役立ちコラム

匿名組合契約に係る営業者の税務上の取扱いに関する注意点

このたび匿名組合の営業者になることとなりました。匿名組合の営業者の税務の取扱いに関して、特に注意すべき点を教えてください。

商法第535条に規定される匿名組合に関しては、人格のない社団等には含まれないとされているため、匿名組合自体には法人税は課税されません。匿名組合の損益は匿名組合の営業者及び匿名組合員の損益として法人税又は所得税の課税対象となっています。

まず所得の認識に関して、匿名組合事業は一義的には営業者が行う事業です。そのため営業者は、営業者の事業に関する純損益を計算し、匿名組合営業について生じた利益の額又は損失の額については、匿名組合契約により匿名組合員に分配すべき利益の額又は負担させるべき損失の額を損金の額又は益金の額に算入すると定められています。

次に消費税に関しては、匿名組合の事業に関する消費税の納税義務については営業者が単独で負うと規定されています。

最後に源泉所得税に関して、2008年1月1日以後に支払うべき匿名組合契約等に基づく利益の分配については、匿名組合員の人数・受取者にかかわらず源泉所得税が課されます。営業者は源泉徴収を行い、これを納税する義務が生じてきます。

 

<参考文献等>

法人税法基本通達1-1-1

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/01/01_01.htm

法人税法基本通達14-1-3

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/14/14_01_01.htm

〈消費税法基本通達1-3-2〉

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01/03.htm

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