お役立ちコラム
夜10時以降に労働者に労働させた場合の深夜の割増賃金について
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夜10時以降に労働者に労働させた場合は、深夜の割増賃金が必要になると聞きましたがどういうことでしょうか?
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労働基準法で「使用者が、午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」と定められています。
また、この割増率は深夜時間に労働させることに対して付加されるものですので、法定時間外労働が深夜時間に及んだ場合には、「法定時間外労働に対する2割5分以上 + 深夜労働に対する2割5分以上=5割以上」の割増率で割増賃金を支払わなければなりません。
同様に法定休日労働が深夜に及んだ場合も「法定休日労働に対する3割5分以上 + 深夜労働に対する2割5分以上 =6割以上」の割増率で割増賃金を支払わなければなりません。
(掲載日:2017年4月3日)
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