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印紙税が課税されない文書とはどのようなものが該当しますか?

印紙税が課税されない文書とはどのような文書が該当しますか?

印紙税が課税されるのは、印紙税法別表第一の課税物件表に掲げられている20種類の文書についてのみ課税されることになっています。すなわち、課税物件表に掲げる文書に該当しなければ、印紙税が課税されることはありません。

また、以下の文書も課税文書の対象外となります。

1.契約当事者以外に提出することを目的として作成された文書

当該契約に直接関与しない者に提出するまたは交付する文書で、提出(交付)先が記載されているもの、あるいは当該文書の記載内容から契約当事者以外に提出することが明らかなもの。

2.同一法人内で作成する文書

同一法人等の取扱者間または本店、支店、出張所などの間で、受領書を作成している場合はその事務の整理上作成する文書と認められ、課税文書に該当しない。

※ 東日本大震災に関する税制上の措置

東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断

https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7100.htm

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